○国立大学法人福岡教育大学役員会規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年2月17日
平成22年7月1日
平成23年2月18日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第31条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学役員会(以下「役員会」という。)の組織,運営その他必要な事項について定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第31条第2項
]
(組織)
第2条
役員会は,次の各号に掲げる役員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(審議事項)
第3条
役員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
大学運営に関する基本事項
(2)
中期目標についての意見(国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)及び年度計画に関する事項
(3)
法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
大学,学部,大学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(6)
その他役員会が定める重要事項
(会議)
第4条
役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,役員会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した理事がその職務を代理する。
(議事)
第5条
役員会は,役員の5分の3以上の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
2
役員会の議事は,出席した役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の出席)
第6条
監事は,役員会に出席することができる。
ただし,議決権を有しない。
(役員以外の出席)
第7条
役員会には,議長が必要と認めた者を出席させ,議案に関し説明を求め又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
役員会の事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年2月18日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。