○国立大学法人福岡教育大学危機管理規程
(制定 平成21年9月30日)
改正
平成22年3月11日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成26年12月25日
平成27年11月18日
平成28年7月14日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における教育,研究,社会貢献等(以下「教育研究等」という。)の活動において,円滑な大学運営に支障を生じることが想定される大規模な災害,各種の事故・事件など様々な危機に対し,総合的,体系的に適切な対処をするため,危機管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1)
「部局」とは,教育学部,大学院教育学研究科,各センター,教育総合研究所,英語習得院,附属学校(園),事務局及び監査・業務改革室をいう。
(2)
「部局長」とは,前号に規定する部局を掌理する者をいう。
(3)
「職員」とは,法人の役員及び職員(非常勤職員を含む。)をいう。
(4)
「学生」とは,法人の学生(研究生,科目等履修生,特別聴講学生等を含む。),生徒,児童及び園児をいう。
(5)
「関係者」とは,法人において業務を行うことが認められている者その他法人に所用のため来学する者をいう。
(6)
「危機」とは,火災,災害,テロ,重篤な感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により,職員,学生及び関係者の生命若しくは身体又は法人の組織,財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれのある緊急の事態をいう。
(7)
「危機管理」とは,想定される危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
(危機管理の対象)
第3条
この規程に定める危機管理の対象とする事態は,法人において組織的,集中的に対処することが必要と考えられる次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
法人の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態
(2)
職員,学生及び関係者の安全にかかわる重大な事態
(3)
施設管理上の重大な事態
(4)
法人に対する社会的信頼を損なう事態
(5)
その他前各号に類するような事態
(学長等の責務)
第4条
学長は,法人における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2
理事は,学長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3
危機管理の総括担当理事を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
4
部局長は,当該部局における危機管理の責任者であり,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該部局の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
5
職員は,その職務の遂行に当たり,危機管理に努めなければならない。
(学長が不在の場合の措置)
第5条
学長が外国出張等により不在の場合及び学長に事故がある場合は,別表に定める者が,前条第1項に規定する業務を代行する。
[
別表
]
第2章 平常時における危機管理
(危機管理委員会)
第6条
学長は,法人における危機管理の実施に関し必要な事項を検討するため,福岡教育大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
(1)
危機情報の収集・分析に関すること。
(2)
危機管理体制の整備に関すること。
(3)
危機管理基本マニュアルの整備に関すること。
(4)
職員,学生及び関係者への教育・訓練に関すること。
(5)
危機管理対策の評価及び見直しに関すること。
(6)
その他危機管理に関し必要な事項
3
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(理事である者を除く。)
(4)
教育学部長
(5)
大学院教育学研究科長
(6)
附属学校部長
(7)
事務局長
(8)
その他学長が指名する者
4
前項第8号の委員は,学長が任命する。
5
第3項第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
7
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
8
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
9
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
10
委員会が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
第3章 緊急時における危機管理
(危機に関する報告等)
第7条
職員,学生及び関係者は,緊急に対処すべき危機が発生し,又は発生するおそれがあることを発見した場合は,直ちに所定の対応手順に従い,理事又は部局長に報告を行わなければならない。
2
前項による報告を受けた理事又は部局長は,速やかに危機の状況を確認し,学長へ報告するとともに必要な措置を講じるものとする。
(危機対策本部)
第8条
学長は,危機が発生し,又は発生するおそれがある場合において,全学的立場で組織的,集中的に重大な危機への対処の必要があると判断する場合は,速やかに当該事態に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2
対策本部の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
危機の情報収集及び情報分析
(2)
危機において必要な対策の決定及び実施
(3)
職員,学生及び関係者への危機に関する情報提供
(4)
危機に係る関係機関との連絡調整
(5)
危機に関する報道機関への情報提供
(6)
その他危機への対応に関して必要な事項
3
対策本部は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(理事である者を除く。)
(4)
教育学部長
(5)
大学院教育学研究科長
(6)
附属学校部長
(7)
事務局長
(8)
その他学長が指名する者
4
対策本部に本部長を置き,学長をもって充て,対策本部の業務を統括する。
5
対策本部に副本部長を置き,危機管理の総括担当理事をもって充て,本部長を補佐する。
6
本部長は,危機の情報収集等を機動的に行うためのチームを組織することができる。
7
対策本部及びチームは,本部長が危機の終息の宣言を行ったときに解散するものとする。
(対策本部の権限)
第9条
対策本部は,本部長の指揮の下に,迅速に危機に対処しなければならない。
2
職員,学生及び関係者は,対策本部の指示に従わなければならない。
3
対策本部は,その事案処理に当たり,緊急を要するやむを得ない場合において,役員会,経営協議会及び教育研究評議会(以下「役員会等」という。)の審議を含め,法人の内部規則等により必要とされる手続を省略することができる。
4
前項の場合において,対策本部は,事案の対処の終了後に,役員会等に報告しなければならない。
(情報管理)
第10条
危機に対処する対策本部の構成員及び関係職員は,適切な情報管理に努めなければならない。
第4章 雑則
(事務)
第11条
委員会及び対策本部の事務は,関係各課等の協力の下,経営政策課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,危機管理に関し必要な事項は,危機管理委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成21年9月30日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に任命される第6条第3項第8号の委員の任期は,同条第5項の規定にかかわらず,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月11日)
この規程は,平成22年3月11日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
順位
代行を行う者
1
危機管理の総括担当理事
2
理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)
3
理事(国際交流・社会連携担当)