○国立大学法人福岡教育大学管理職手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年3月23日
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成24年6月26日
平成24年6月29日
平成24年10月31日
平成25年3月26日
平成28年2月29日
令和2年2月27日
令和6年3月28日
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条第1項の規定により管理職手当を支給する職員は,別表の管理職手当表に掲げる職を占める職員とする。
[
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条第1項
] [
別表
]
第2条
前条に規定する職に応じた給与規程第25条第2項に定める当該役職の区分及び特段の事情があると学長が認める職員に支給する管理職手当の月額は,役員会の議を経て学長が定める。
[
給与規程第25条第2項
]
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この細則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
この細則は,平成24年3月27日から施行し,平成24年2月20日から適用する。
附 則(平成24年6月26日)
この細則は,平成24年6月26日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月29日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この細則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
管理職手当表
管理職手当を支給する役職
副学長
教育学部長
大学院教育学研究科長
附属学校部長
附属学校副部長(各地区統括担当)
附属小学校長
附属中学校長
附属幼稚園長
附属小学校教頭
附属中学校教頭
事務局長
事務局次長
課長