(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成18年5月18日
平成18年6月9日
平成19年3月16日
平成19年4月24日
平成20年3月6日
平成20年3月21日
平成21年3月26日
平成22年3月23日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成24年3月27日
平成26年11月27日
平成27年9月30日
平成29年3月29日
平成31年3月28日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
(目的)
(法令との関係)
(所定勤務時間)
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務)
(勤務をしないことの承認)
(休日)
(休日の振替)
(裁量労働に関するみなし労働時間制)
(1年単位の変形労働時間制)
(超過勤務,休日の勤務,及び宿直勤務等)
(超過勤務の休憩時間)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務制限等の措置)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
(災害時の勤務)
(出勤簿)
(有給休暇の種類)
(年次休暇)
(年次休暇の手続き)
(病気休暇)
(病気休暇の手続)
(特別休暇)
(特別休暇の手続)
(適用除外)
(事務)
(雑則)
別表1(第4条関係)
職員の区分始業時刻終業時刻休憩時間
12~4以外の職員 午前8時30分午後5時午後0時15分~午後1時
2事務職員で図書館業務に従事する者 午前8時30分午後5時午後0時30分~午後1時15分
3事務職員で大学院夜間開講の窓口業務に従事する者で部局長が指定する者A午前8時30分午後5時午後0時30分~午後1時15分
B午前11時15分午後7時45分午後3時~午後3時45分
41年単位の変形労働時間制適用者附属福岡小学校A午前8時15分午後7時15分午後1時~午後2時
B午前8時15分午後6時15分午後1時~午後2時
C午前8時15分午後5時午後1時~午後2時
D午前8時15分午後0時45分 
E午前8時15分午後0時15分 
附属小倉小学校A午前8時15分午後4時45分午後1時~午後1時45分
B午前8時15分午後6時15分午後1時~午後1時45分
午後5時~午後5時15分
C午前8時15分午後7時15分午後1時~午後1時45分
午後5時~午後5時15分
D午前8時15分午後0時15分 
E午前8時15分午後0時45分 
附属久留米小学校A午前8時15分午後7時15分午後1時~午後1時45分
午後5時15分~午後5時30分
B午前8時15分午後6時15分午後1時~午後1時45分
午後5時15分~午後5時30分
C午前8時15分午後5時00分午後1時~午後1時45分
D午前8時15分午後0時45分 
E午前8時15分午後0時15分 
F午前8時15分午後0時30分 
附属福岡中学校A午前8時15分午後7時15分午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分
B午前8時15分午後6時15分午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分
C午前8時15分午後4時45分午後0時45分~午後1時30分
D午前8時15分午後0時45分 
E午前8時15分午後0時15分 
附属小倉中学校A午前8時15分午後4時45分午後0時45分~午後1時30分
B午前8時15分午後6時15分午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分
C午前8時15分午後7時15分午後0時45分~午後1時30分
午後5時~午後5時15分
D午前8時15分午後0時15分 
E午前8時15分午後0時45分 
附属久留米中学校A午前8時15分午後7時15分午後0時30分~午後1時30分
B午前8時15分午後6時15分午後0時30分~午後1時30分
C午前8時15分午後5時15分午後0時30分~午後1時30分
D午前8時15分午後0時15分 
E午前8時15分午後0時45分 
F午前8時15分午後0時30分 
別表2(第6条関係)
 事由期間
1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この表において「均等法」という。)第22条の規定に基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
2 均等法第23条の規定に基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合 所定勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
3 均等法第23条の規定に基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合 所定勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
4 総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間
別表3(第7条関係)
職員の区分備考
 特別支援教育センターの職員で部局長が指名する者 割振りは1月ごとに行い,休日は第7条第1項に規定する休日と同数とする。
別表4(第19条第1項第2号関係)
在職期間日数
 1月に達するまでの期間2日
1月を超え 2月に達するまでの期間3日
2月を超え 3月に達するまでの期間5日
3月を超え 4月に達するまでの期間7日
4月を超え 5月に達するまでの期間8日
5月を超え 6月に達するまでの期間10日
6月を超え 7月に達するまでの期間12日
7月を超え 8月に達するまでの期間13日
8月を超え 9月に達するまでの期間15日
9月を超え 10月に達するまでの期間17日
10月を超え 11月に達するまでの期間18日
11月を超え 1年未満の期間20日
別表5(第23条関係)
 休暇名事由期間
1公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
2証人等の出頭休暇 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
4ボランティア休暇 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次のイからハまでに掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
5結婚休暇 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
6産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
7産後休暇 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。第9号及び第10号において同じ。)した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後週間を経過した女性職員が就業を申した場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8保育休暇 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)若しくは労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求し,又は承認された場合は,1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9出産休暇 職員の妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で,職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間
10育児参加休暇 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
11子の看護休暇 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話,若しくは予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)を申し出た場合 小学校就学の終期に達するまでの子が一人の場合は一の事業年度において5日,二人以上の場合は一の事業年度において10日の範囲内の期間
12生理休暇 生理日の就業が著しく困難な職員が勤務しないことを請求した場合 請求した時間
13忌引休暇 職員の親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
  
 配偶者及び父母 7日
 5日
祖父母 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
 1日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
子の配偶者又は配偶者の子 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者 1日
14父母の追悼休暇 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
15リフレッシュ休暇 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
16災害時復旧休暇 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は崩壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
17出勤時危険回避休暇 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
18退勤時危険回避休暇 地震,水害,火災その他の災害等において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
19介護休暇 要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),父母及び子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫)の介護を申し出た場合 要介護状態にある対象家族が一人の場合は一の年において5日,二人以上の場合は一の年において10日の範囲内の期間
20勤務成績優秀者休暇 一定期間中の勤務成績が特に優秀であると学長が認めた大学教員が申し出た場合 学長が認める期間
21不妊治療に係る通院等のための休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間