○国立大学法人福岡教育大学事務系職員選考規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年6月25日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程第19条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。」)の事務系職員(事務職員,技術職員,技能職員及び労務職員)の採用人事における選考方法等を定めることを目的とする。
(選考会議の開催)
第2条
前条に掲げる目的達成のため,必要の都度,事務系職員採用候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を開催する。
(選考会議の構成)
第3条
選考会議は,常置委員及び特別委員(以下「委員」という。)で構成する。
2
常置委員は,事務局長,経営政策課長,人事企画課長及び人事企画課副課長とし,特別委員は,採用者が配置される予定の課・室の課長又は室長とする。
3
附属学校に所属する職員の採用については,特別委員に当該附属学校の校長又は副校長を加えることができる。
4
前3項に規定する特別委員のほか必要に応じて特別委員を加えることができる。
(選考会議の成立)
第4条
選考会議は,委員3名以上の出席があれば成立するものとする。
(事務職員の選考)
第5条
事務職員の採用は,原則として九州地区国立大学法人等職員採用試験の合格者の中から選考するものとする。
(選考方法)
第6条
選考は,面接等により行い,評定は,所定の評定票により行うものとする。
(採用内定者の決定)
第7条
採用内定候補者は,面接の評定等をもとに選考会議において協議のうえ,事務局長が決定するものとする。
2
前項の決定を受けて,学長は採用内定者を決定する。
3
前項の選考結果は,速やかに文書で候補者全員に通知するものとする。
(健康診断)
第8条
採用内定者については,健康診断書の提出を求め,職務に従事するために必要な健康状態であることを確認する。
なお,異常があると認めるときは,直ちに当該選考会議にその旨を報告し,対応を検討する。
(採用)
第9条
学長は,前条の確認の後,採用内定者の採用を決定するものとする。
(適用除外)
第10条
この規程は,法人以外の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(法人が認めたものに限る。)の職員から人事交流により引き続き本学職員に採用される者には適用しない。
(非常勤職員)
第11条
雇用期間が11月を超える時間雇用職員の採用内定者の決定については,この規程を準用する。
ただし,その他適当な方法によることが望ましい場合は,この規程によらないで選考することができる。
2
附属学校に配置する時間雇用職員の採用については,当該附属学校の校長又は副校長において選考することができる。
(事務)
第12条
事務系職員の選考手続きに関する事務は,人事企画課で処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学事務系職員採用手続き要領(平成16年6月29日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。