○国立大学法人福岡教育大学資金管理規程
(制定 平成22年3月23日)
改正
平成23年3月22日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の資金を適正かつ効率的に管理及び調達並びに運用するために必要な事項を定め,その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
[
国立大学法人福岡教育大学会計規則(以下「会計規則」という。)第60条
]
(資金の管理運用方法)
第2条
法人の資金は,安全かつ確実性の高い預金,貯金,有価証券及び金融信託で管理運用するものとする。
(資金の管理運用事務の委任)
第3条
法人の資金の管理運用は,学長が行う。
2
学長は,資金の管理運用に関する事務を会計規則第5条第1項第2号に規定する財産管理命令役に行わせることができる。
[
会計規則第5条第1項第2号
]
3
財産管理命令役は,支払予定額を適切に把握し,支払口座に資金を移動させ,支払が滞らないよう努めなければならない。
第2章 資金管理方針
(資金管理方針の作成)
第4条
学長は,安全性及び流動性を確保した上で,効率的な資金管理方針を作成しなければならない。
2
学長は,前項の資金管理方針を作成し,又はこれを変更した場合には,経営協議会及び役員会に報告するものとする。
第3章 資金繰計画
(資金繰計画の作成)
第5条
学長は,資金繰計画を資金管理方針に従って作成しなければならない。
2
学長は,前項の資金繰計画を作成した場合は,経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
3
資金繰計画を見直す必要が生じた場合,学長は,前項に準じた手続きを行わなければならない。
第6条
財産管理命令役は,前条の資金繰計画をもとに,資金管理方針に従って,各四半期ごとの資金繰計画(以下「四半期資金計画」という。)及び各月ごとの資金繰計画(以下「月次資金計画」という。)を各期間の開始前に作成し,学長に報告しなければならない。
ただし,月次資金計画は,財産管理命令役が,四半期資金計画と比較して報告の必要がないと認めるときは,報告を省略できるものとする。
第4章 資金調達
(資金調達の原則)
第7条
法人の運営に要する資金は,原則として,運営費交付金収入,学生納付金収入,産学連携等研究収入,寄附金収入,その他自己収入(以下「自己資金」という。)によって調達するものとする。
ただし,自己資金だけでは資金が不足する場合には,借入金又は福岡教育大学法人債による調達を考慮するものとする。
(長期借入金又は福岡教育大学法人債による調達)
第8条
学長は,資金繰計画に基づき,資金管理方針に従って,長期借入金の借入れを行う場合には,借入条件を比較検討し,又は発行条件を十分吟味し,効率的な資金調達を行わなければならない。
2
学長は,前項により資金調達を行う場合には,経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
(短期借入金による調達)
第9条
学長は,資金繰計画に基づき,資金管理方針に従って,一時的な資金不足を補うための短期借入を行う場合には,借入条件を比較検討し,効率的な資金調達を行わなければならない。
(担保の手続)
第10条
学長は,借入等のため,法人の重要な資産を担保に供する場合には,経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
第5章 資金の運用
(長期資金の運用)
第11条
学長は,資金管理方針及び資金繰計画に基づき,期間1年超の資金運用を行うに当たっては,安全性の高い商品を基本として,条件,商品特性,運用金融機関等を比較検討し,効果的な方法により行わなければならない。
2
学長は,前項により資金運用を行う場合,経営協議会の審議及び役員会の議決を経なければならない。
(短期資金の運用)
第12条
学長は,資金管理方針及び資金繰計画に基づき,期間1年以内の資金運用を行うに当たっては,安全性の高い商品を基本として,条件,商品特性,運用金融機関等を比較検討し,効率的な方法により行わなければならない。
第6章 資金管理運用の実績報告
(資金管理実績の報告)
第13条
学長は,資金管理の実績を定期的に経営協議会及び役員会に報告するものとする。
第7章 雑則
(事務)
第14条
資金管理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。