○国立大学法人福岡教育大学共同研究規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年3月16日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いは,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「共同研究」とは次のものをいう。
(1)
法人における共同研究
法人において,民間機関等から研究者及び研究経費等を受入れて,法人の職員が当該民間機関等の研究者(以下「民間等共同研究員」という。)と共通の課題について共同で行う研究
(2)
法人及び民間機関等における共同研究
法人及び民間機関等において,共通の課題について分担して行う研究で,法人において,民間機関等から研究者及び研究経費等,又は研究経費等を受入れるもの。
2
この規程において「民間機関等」とは,商法等に基づく会社,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人又は民法第33条に基づき設立された法人等をいう。
3
この規程において「民間等共同研究員」とは,現に民間機関等に属し,研究業務に従事している者であって,共同研究のために在職のまま法人に派遣される者をいう。
(受入れの基準)
第3条
法人における共同研究の受入れの基準は,当該共同研究を受入れることが,法人の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められることとする。
(共同研究の申請)
第4条
共同研究を申請しようとする民間機関等の長は,所定の共同研究申込書を学長に提出しなければならない。
(受入れの決定等)
第5条
学長は,前条の申請があったときは,共同研究の受入れの可否を決定するものとする。
2
学長は,前項の決定にあたっては,あらかじめ当該研究を担当する職員及び当該職員の属する部局の長の意見を聴するものとする。
(決定の通知)
第6条
学長は,民間機関等との共同研究の受入れを決定したときは,その決定内容を契約担当役及び民間機関等の長に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条
契約担当役は,前条の通知を受けたときは,速やかに民間機関等の長と所定の共同研究契約書により契約を締結し,学長にその旨を報告するものとする。
(研究料)
第8条
民間等共同研究員の研究料の額(消費税相当額含む。)は,1人につき年額420,000円とし,月割計算は行わないものとする。
2
同一年度内において研究期間を延長する場合には,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
3
既納の研究料は返還しない。
(共同研究に要する経費)
第9条
法人は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持管理に必要な間接経費を負担するものとする。
2
民間機関等は,共同研究遂行のため,前項により法人が負担するな間接経費のほか,共同研究の遂行に必要な直接経費を負担するものとする。
3
法人は,共同研究の遂行のため,必要に応じ予算の範囲内において,前項の直接経費の一部を負担することができるものとする。
4
民間機関等から受け入れる共同研究に要する経費は,共同研究契約を締結後,直ちに徴収するものとする。
(設備等の取扱い等)
第10条
法人における共同研究の場合であって,研究の必要上,法人において新たに取得した設備等は,法人の所有に属するものとする。
2
法人及び民間機関等における共同研究の場合であって,研究の必要上,民間機関等において新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
3
法人は共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,共同研究に要する経費のほか,その所有に係る設備を無償で受け入れることができる。
(研究場所)
第11条
法人の職員は,法人において行う研究又は分担して行う研究のために,必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができる。
(共同研究の中止及び期間の延長)
第12条
研究代表者は,共同研究契約等に基づき共同研究の中止又は期間の延長をしようとするときは,あらかじめ民間機関等の長と協議の上,学長に申し出るものとする。
2
学長は,前項の申し出により共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定したときは,契約担当役に通知するものとする。
3
契約担当役は,前項の通知を受けたときは,直ちに当該民間機関等の長と変更契約を締結等必要な手続きを行うものとする。
(共同研究の中止等に伴う研究費等の取扱い)
第13条
前条の規定により共同研究を中止した場合は,共同研究に要する経費を民間機関等に返還しないものとする。
ただし,やむを得ない理由があるときは,不要となった額の範囲内において,その全部又は一部を返還することができるものとする。
2
共同研究を完了し,又は中止したときは,法人は第10条第3項の規定により民間機関等から受け入れた設備を,共同研究の完了又は中止の時点の状態で民間機関等に返還するものとする。
[
第10条第3項
]
(特許の出願)
第14条
学長又は民間期間等の長は,共同研究に伴い発明が生じた場合には,速やかに相互に通報するとともに,発明の帰属の決定,出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
2
学長は,発明の帰属の決定については,発明があった都度,知的財産管理室に諮るものとする。
3
学長又は民間機関等の長は,法人の職員又は民間等共同研究員が共同研究の結果,それぞれ独自に発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれ相手方の同意を得るものとする。
4
学長又は民間機関等の長は,法人の職員又は民間等共同研究員が共同研究の結果,共同して発明を行った場合において,特許出願を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同して出願を行うものとする。
ただし,民間機関等の長から特許を受ける権利を継承した場合は,学長が単独で出願を行うものとする。
5
学長は,前項の共同出願契約を締結する場合は,当該職員が当該民間等共同研究員と合意予定の持分案について,速やかに知的財産管理室に諮るものとする。
(出願費等)
第15条
学長及び民間機関等の長は,前条第3項の共同出願に係る特許権等に関する出願費,特許料等(以下「出願費等」という。)については,それぞれ持分に応じて負担するものとする。
2
民間機関等の長は,前項に規定する出願費等を負担しない場合は,当該特許権等に係る自己の持分を,法人に譲渡するものとする。
(特許権等の実施)
第16条
学長は,共同研究の結果生じた発明につき,法人が継承した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「法人が承継した特許権等」という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。
ただし,この期間は,必要に応じて更新することができるものとする。
2
学長は,共同研究の結果生じた発明につき,民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を,民間機関等の指定する者に限り,共同研究完了の日から7年を超えない範囲内において,優先的に実施させることができるものとする。
3
学長は前2項により,法人が承継した特許権等及び共有に係る特許権等を優先的に実施する権利を与えられた者が,優先的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき,または当該特許権等を優先的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,優先的に実施する権利を与えられた者以外の者に対し,当該特許権等の実施を許諾することができるものとする。
4
学長は,前3項により,法人が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき,又は共有に係る特許権等を法人と共有する民間機関等が実施するときは,実施契約を締結の上,実施料を徴収するものとする。
5
学長は,第1項及び第2項において優先的に実施させることができる期間を更新する場合は,公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条
前3条の規定は,実用新案権及び実用新案登録を受ける権利に準用する。
(共同研究完了の報告)
第18条
研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,学長に報告するものとする。
2
学長は,前項の報告を受けたときは,契約担当役に通知するものとする。
(研究成果の公表)
第19条
共同研究による研究成果は,公表を原則とするものとする。
2
学長は,前項の研究成果を公表するときは,その時期・方法を民間機関等の長と協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第20条
学長及び民間機関等の長は,共同研究に関する契約の締結に当たり,相手方から開示若しくは提供を受け又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を,定めることができるものとする。
ただし,法令に基づき開示されるものを除く。
(事務)
第21条
共同研究の受入れに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要領は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月16日)
この規程は,国立大学法人福岡教育大学共同研究要領(平成16年4月1日制定)の改題を行い,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。