○福岡教育大学外国人客員研究員受入規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成19年2月9日
平成20年3月19日
平成20年7月18日
平成23年3月22日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(以下「外国人客員研究員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
外国人客員研究員となることができる者は,次の名号の一に該当する者で,本学の教授,准教授,講師若しくは助教に相当する者又はこれに相当する研究業績を有する者とする。
(1)
独立行政法人日本学術振興会,独立行政法人国際交流基金,独立行政法人日本学生支援機構,外国政府及び国際機関の交流事業に基づく外国人研究者
(2)
外国の大学,研究所その他の研究機関と本学との交流協定等に基づく外国人研究者
(3)
前2号に掲げる者のほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当と認められる者
(受入申請)
第3条
前条第2号及び第3号に基づく外国人客員研究員の派遣を希望する派遣機関の長,又は本学において研究を希望する者は,原則として研究開始予定日の3月以前に,学長に申請しなければならない。
(受入手続き等)
第4条
第2条第1号に該当する外国人客員研究員の受入れは,受け入れようとする部局の長の承諾を経て,学長が承認する。
[
第2条第1号
]
2
第2条第2号及び第3号に該当する外国人客員研究員の受入れは,受け入れようとする部局の長の承諾を経て国際交流・留学生支援推進本部における審議の後,学長が承認する。
[
第2条第2号
] [
第3号
]
(受入期間)
第5条
外国人客員研究員の受入期間は,2月以上1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず,学長は,当該部局の長の申出に基づき,特に必要があると認めたときは,外国人客員研究員の受入期間を延長又は短縮することができる。
(受入教員)
第6条
部局の長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,当該部局の教員のうちから担当教員を定めるものとする。
(受入条件)
第7条
学長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,次の条件を付するものとする。
(1)
本学は,給与を支給しない。
(2)
本学は,渡航費及び滞在費等を支給しない。
ただし,寄附金をもってその費用の全部又は一部を支出できる場合は,この限りでない。
(3)
本学内で災害その他事故にあった場合は,本学はその責を負わない。
(従事)
第8条
外国人客員研究員は,研究計画に従い研究に従事するものとする。
(規則等の遵守)
第9条
外国人客員研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(施設等の使用)
第10条
外国人客員研究員は,本学の教育・研究等に支障のない範囲で施設・設備等を使用することができる。
(事務)
第11条
外国人客員研究員の受入れに関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,外国人客員研究員の受入れに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月18日)
この規程は,平成20年7月18日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。