○国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止規程
(制定 平成19年6月22日)
改正
平成19年10月12日
平成21年7月1日
平成22年3月23日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成27年2月27日
平成28年2月24日
平成28年7月14日
平成30年3月29日
令和元年11月19日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の研究者等の研究活動上の責務,不正行為の防止,不正行為に関する告発等への対応,不正行為が行われた場合の措置その他必要な事項を定めることにより,法人における健全な研究環境を形成することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
研究者等 研究者(大学教員,その他法人において主体的に研究に従事する者をいう。以下同じ。),附属学校教員,学生その他法人において研究の遂行に関わる者をいう。
(2)
不正行為 次に掲げる研究活動上の行為をいう。
ただし,故意によるもの又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではないことが根拠をもって明らかにされたときは,これを除くものとする。
イ
捏造 存在しないデータ,研究成果等を作成すること。
ロ
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
ハ
盗用 他の研究に従事する者等のアイディア,分析・解析方法,データ,研究結果,論文又は用語を当該者の了解又は適切な表示なく流用すること。
ニ
研究活動上の不適切な行為 上記イからハ以外の行為であって,科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。
ホ
研究費(運営費交付金等の基盤的経費,授業料,競争的資金,委託費,補助金,寄附金等を財源とする法人で受け入れる全ての研究資金をいう。以下同じ。)の不正使用をすること。
ヘ
上記イからホの行為の証拠隠滅又は立証妨害をすること。
(3)
部局 教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,英語習得院,障害学生支援センター,教員研修支援センター,附属学校園及び事務局をいう。
(4)
関係機関 不正行為の疑いが生じた事案に係る資金配分機関及び文部科学省等をいう。
(5)
研究倫理教育 論文及び研究成果を発表する研究活動に携わる者が,知っておくべき内容及び倫理観について周知するための教育をいう。
第2章 責務
(研究者等の責務)
第3条
研究者等は,本規程及び関係法令等に従い,適正な研究活動を行わなければならない。
2
研究者等は,学長が実施又は指定する研究倫理教育を定期的に受講し,受講内容をどの程度理解しているか理解度の確認を受けなければならない。
(学長の責務)
第4条
学長は,研究者等に対し,本規程の周知徹底を図るものとする。
2
学長は,不正行為の防止を図るため,研究者等に対し,研究倫理教育及び啓発活動を行わなければならない。
3
学長は,法人全体における不正行為の防止について統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下「統括管理責任者」という。)を置くものとし,理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)をもって充てる。
4
学長は,各部局における不正行為の防止について実質的な責任と権限を持つ者(以下「研究倫理教育責任者」という。)を置くものとし,各部局の長をもって充てる。
5
学長は,不正行為の防止のための体制整備等の取り組みについて,外部に公表するものとする。
(統括管理責任者の責務)
第5条
統括管理責任者は,法人における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じなければならない。
2
統括管理責任者は,前項に定めるほか,法人における研究活動の不正行為への対応等に関し,体制の整備,告発等への対応及び調査についての責任者として実施に当たるものとする。
(研究倫理教育責任者の責務)
第6条
研究倫理教育責任者は,自己の管理監督又は指導する部局における不正行為の防止に努めなければならない。
2
研究倫理教育責任者は,研究者等に対し,定期的に研究倫理教育を実施し,受講状況及び受講内容をどの程度理解しているかを管理監督しなければならない。
(研究データの保存及び開示)
第7条
研究者等は,発表した研究成果に対する第三者の検証可能性を担保するとともに,研究成果の発表の時点から原則5年間研究データを保存し,学長が必要と認める場合には,その求めに応じて研究データを開示しなければならない。
2
前項に定める保存期間について,研究分野の特性により,関係機関又は日本学術会議若しくは学長が別に定める場合は当該定めによる。
第3章 告発と調査
(窓口の設置)
第8条
不正行為に関する告発等を行う者(以下「告発者」という。)からの告発等に対応するため,窓口を連携推進課に設置する。
2
統括管理責任者は,前項に規定する告発等があったときは,学長及び監事に報告するものとする。
(告発等の方法)
第9条
告発は,原則として顕名により行われるべきものとし,告発者は,次の各号に掲げる事項を電話,電子メール,FAX,書面又は面会等を通じて法人に直接行わなければならない。
(1)
不正行為を行った疑いがある研究者等(以下「被告発者」という。)の氏名
(2)
不正行為の態様及び事案の内容
(3)
不正行為とする科学的・合理的な理由
2
前項の規定にかかわらず,匿名による告発があった場合,告発の内容に応じ,顕名の告発があった場合に準じて取り扱うことができる。
3
不正行為の疑いが学会等の科学コミュニティや報道機関の報道等により指摘された場合においては,不正行為を指摘された者が所属する機関に告発があったものとして取扱いをすることができる。
4
不正行為の疑いがインターネット上に掲載されていることを確認した場合においては,不正行為を指摘された者が所属する機関に告発があったものとして取り扱うことができる。
5
書面による告発等,受付窓口が受け付けたか否かを告発者が知り得ない方法による告発がなされた場合は,法人は,告発者(匿名の告発者を除く。)に告発を受け付けたことを通知する。
6
告発の意思を明示しない相談については,その内容に応じ,告発に準じてその内容を確認・精査し,相当の理由があると認められるときは,相談者に対して告発の意思があるか否かを確認するものとする。
7
不正行為が行われようとしている又は不正行為を求められているという告発及び相談については,その内容を確認・精査し,相当の理由があると認められるときは,被告発者に警告を行うものとする。
(調査委員会)
第10条
学長は,不正行為の告発を受け付けた場合,速やかに国立大学法人福岡教育大学研究活動不正調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し,予備調査及び本調査を行うものとする。
(目的)
第11条
委員会は,不正行為が行われたか否かについて調査することを目的とする。
(委員会の設置)
第12条
委員会は,不正行為の疑いが生じた事案ごとに設置する。
2
学長は,本調査を行うときは,委員の所属及び氏名を告発者及び被告発者に通知する。
3
告発者及び被告発者は,前項の通知に対して,10日以内に異議申立てをすることができる。
4
学長は,異議申立てがあった場合,委員会に内容を審査させ,その内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る委員を交代させるとともに,その旨を告発者及び被告発者に通知しなければならない。
(組織)
第13条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。ただし,本調査を行う場合においては,委員の半数以上は,学外の有識者とする。
(1)
理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)
(2)
本学役員,教職員のうち学長が指名する者 若干名
(3)
本調査を行う場合においては,弁護士,公認会計士,その他当該事案に専門的知識を有する学外の者 若干名
(4)
学長が特に必要と認める者
2
前項第3号の委員を置く場合は,学長及び理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)の協議により選出し,学長が委嘱する。
(委員長)
第14条
委員会に委員長を置き,理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(委員会の議事)
第15条
委員会は,委員の5分の3以上の出席がなければ,委員会を開き議決することができない。
(委員以外の者の出席)
第16条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(調査方法・権限)
第17条
委員会は,予備調査又は本調査を行うに当たり,調査に必要な権限を有するものとし,告発者,被告発者その他当該告発等された事案に関係する者は誠実に協力しなければならない。
2
調査は,指摘された当該事案に係る論文や実験・観察ノート,生データ,会計書類等の各種資料の精査や,関係者のヒアリング,再実験の要請等により行うものとする。
3
被告発者が委員会から再実験等により再現性を示すことを求められた場合又は自らの意思によりそれを申し出た場合,委員会は,それに要する期間及び機会を合理的に必要と判断される範囲内において保障しなければならない。その際,委員会の指導・監督の下に再実験等を行うものとする。
4
委員会は,必要に応じ,告発等に係る研究のほか,調査に関連した被告発者の他の研究も調査の対象に含めることができる。
5
委員会は,調査に当たって,告発等に係る研究に関して,証拠となるような資料等を保全するため,次の各号に掲げる措置をとることができる。
ただし,これらの措置に影響しない範囲内であれば,被告発者の研究活動を制限しないものとする。
(1)
調査事項に関連する研究室等の一時閉鎖
(2)
調査に関係する機器,実験記録・資料等の保全
(3)
被告発者と当該調査に携わる関係者との接触禁止
(4)
調査に関係する研究費の使用停止
(5)
その他調査に必要な措置
6
委員会は,調査に当たっては,調査対象における公表前のデータ,論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が,調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することがないよう十分配慮しなければならない。
(予備調査)
第18条
委員会は,不正行為が行われた可能性,告発の際に示された科学的な合理性のある理由の論理性,告発内容の合理性,調査可能性について予備調査を実施し,学長に報告するものとする。
2
告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は,取下げに至った経緯・事情を含め,不正行為の問題として調査すべきものか否かを調査し,判断するものとする。
3
学長は,当該告発を受け付けてから,原則として30日以内に本調査を行うか否か決定するとともに,関係機関にその旨を報告するものとする。
4
学長は,本調査を行わないと決定した場合,その旨を理由とともに告発者に通知するものとする。
この場合,予備調査に係る資料等を適切に保存し,関係機関及び告発者の求めに応じ開示するものとする。
(本調査)
第19条
学長は,本調査を行うと決定したときは,原則として30日以内に本調査を開始するとともに,告発者及び被告発者に対して,本調査を行う旨を通知し,調査への協力を要請するものとする。
2
学長は,本調査の実施に際し,次の各号に掲げる事項について関係機関に報告するととともに,必要に応じて協議するものとする。
(1)
調査方針
(2)
調査対象
(3)
調査方法
(4)
その他関係機関が必要と認める事項
3
委員会は,本調査を開始した日から,原則として120日を経過する日までに調査を終了し,直ちに学長に書面にて報告するものとする。
4
学長は,委員会から前項に定める調査期間の延長の申し出を受けた場合,延長する合理的理由があると判断する場合には,延長を承認することができる。
ただし,第20条第4項に定める期間を超える場合は,第20条第7項の定めによる。
(弁明)
第20条
委員会は,不正行為に関する調査を行う場合は,告発により不正行為を行った疑いがあるとされた者に対し,弁明の機会を与えなければならない。
2
前項の者は,告発された事案に係る不正行為の疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該研究活動が科学的に適正な方法と手続きにのっとって行われたこと及び論文等もそれに基づき適切な表現で書かれたものであること又は研究費を適正に運営・管理していたことを,科学的・合理的根拠を示して説明しなければならない。
第4章 不正認定等の手続き等
(不正行為の認定)
第21条
委員会は,前条による弁明を受けるとともに,調査によって得られた物的・科学的根拠,証言及び被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して,不正行為が行われたか否かについて結論付けるものとする。
ただし,被告発者の自認を唯一の証拠として不正行為と結論付けることはできない。
2
委員会は,不正行為に関する諸証拠が提出された場合,被告発者の説明及びその他の証拠によって,不正行為の疑惑が覆されなければ不正行為と結論付けるものとする。
3
学長は,委員会からの報告に基づき,次の各号に掲げる事項について認定を行うものとする。
(1)
不正行為の有無
(2)
不正行為の内容
(3)
不正行為に関与した者及びその関与の程度
(4)
不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割
(5)
不正に使用された研究費の相当額
(6)
その他学長が必要と認める事項
4
学長は,前項により不正行為が行われたと認定(以下「不正認定」という。)したときは,告発者及び被告発者に書面でその旨を通知するとともに,関係機関に対しては,告発の受付から原則として210日を経過する日までに,次の各号に掲げる事項について報告書を提出しなければならない。
なお,被告発者が,法人以外の機関に所属する場合は,その所属する機関にもその旨を通知することとする。
(1)
調査結果
(2)
不正発生要因
(3)
不正行為に関与した者が関わる他の研究費における管理・監査体制の状況
(4)
再発防止策
(5)
その他関係機関が必要と認める事項
5
学長は,第3項により不正行為が行われなかったと認定したときは,告発者及び被告発者に書面でその旨を通知するとともに,関係機関に対しては,前項に定める期間内に調査結果を報告しなければならない。なお,被告発者が,法人以外の機関に所属する場合は,その所属する機関にもその旨を通知することとする。
6
委員会は,調査の過程であっても,不正行為の事実が一部でも確認された場合には速やかに学長に報告しなければならない。また,学長は,報告された事実を不正認定した場合,関係機関へ報告しなければならない。
7
学長は,前2項のほか,関係機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況を報告し又は中間報告書を提出しなければならない。
8
学長は,委員会から第4項に定める関係機関への報告期限を延長する合理的理由があると判断する場合は,関係機関と協議の上,報告期限の延長が認められた場合のみ,その認められた期間を延長することができる。
(秘密保持)
第22条
窓口担当者,委員会委員及びその他の関係者は,職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(不服申立て)
第23条
不正認定を受けた被告発者(以下「不正認定者」という。)は,その認定に不服がある場合は,第20条第4項により通知を受けた日から起算して10日以内に書面をもって申立てを行うことができる。
ただし,10日以内であっても同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。
[
第20条第4項
]
2
前項の不服申立てがあった場合,学長は,告発者に通知するとともに,関係機関に報告しなければならない。
3
第1項の不服申立てがあった場合,学長は,委員会に再調査の要否について,審査を依頼するものとする。
4
委員会は,再調査の要否についての審査結果を学長に報告するものとする。なお,不服申立ての趣旨が委員会の構成等その公正性に関するもの,及び新たに専門性を要するものである場合には,その旨を学長に報告し,学長は,委員会の委員を変更することができるものとする。
(再調査)
第24条
学長は,前条の不服申立てを受け付けてから,原則として30日以内に再調査を行うか否かを決定するものとする。
2
前項により再調査を行うと決定したときは,学長は,速やかに再調査を開始するとともに,告発者及び不正認定者にその旨を通知し,関係機関に報告しなければならない。
3
再調査に当たっては,不正認定者は,先の不正認定を覆すに足る資料の提出等,当該事案の速やかな解決に向けて再調査に協力しなければならない。
4
委員会は,再調査を開始した日から,原則として60日を経過する日までに再調査を終了し,その結果を直ちに学長に書面にて報告するものとする。
5
学長は,委員会からの報告に基づき,先の不正認定を覆すか否かを決定し,その結果を,告発者及び不正認定者に通知するとともに,関係機関に報告しなければならない。
6
不正認定者は,第1項の決定に対して再度不服申立てすることはできない。
7
第1項により再調査を行わないと決定したときは,学長は,告発者及び不正認定者にその旨を通知し,関係機関に報告しなければならない。
(調査結果の公表)
第25条
学長は,第21条第3項の規定により不正認定を行った場合,合理的な理由のため不開示とする必要があると認めた場合を除き,速やかに次の各号に掲げる事項を含む調査結果を公表しなければならない。
[
第21条第3項
]
(1)
不正に関与した者の氏名・所属
(2)
不正の内容
(3)
本学が公表時までに行った措置の内容
(4)
調査委員の氏名・所属
(5)
調査方法・手順
(6)
その他学長が必要と認める事項
2
学長は,第21条第3項の規定により不正行為が行われなかったとの認定を行った場合,原則として調査結果を公表しない。ただし,調査事案が外部に漏洩していた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は,前項の各号に掲げる事項を含む調査結果を公表しなければならない。
(不正認定者の処分)
第26条
学長は,第21条第3項の規定による不正認定が確定した場合は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)及び国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)に基づき,不正認定者の処分を決定するものとする。
[
第21条第3項
] [
国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)
] [
国立大学法人福岡教育大学職員懲戒等規程(以下「懲戒等規程」という。)
]
(研究費使用の禁止)
第27条
不正認定者は,学長が指示する日以後,研究費使用の禁止が解除されるまでの間,研究費は使用できないものとする。
ただし,研究機器等の維持費は,この限りでない。
(研究費の返還)
第28条
学長は,不正認定者に対し既に使用した研究費の一部又は全部を返還させることができる。
(論文等の取下げ)
第29条
学長は,不正認定者及び不正行為に関与したとまでは認定されないが,不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された著者に対し,不正認定された論文等の取下げを勧告するものとする。
(不正行為の事実がないと認定した場合の措置)
第30条
学長は,不正行為の事実がないと認定したときは,次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1)
不正行為の疑いが生じた際に講じた措置の解除
(2)
全ての調査関係者へ被告発者の発表論文などが適正であることの通知
(3)
被告発者の不利益発生防止策の実施及び名誉回復に係る措置
(4)
被告発者の精神面を含めた支援の実施
(5)
その他必要な措置
2
学長は,不正行為の事実がないと認定した場合は,原則として調査結果を公表しないものとする。
ただし,調査事案が外部に漏えいしていた場合及び論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は,調査結果を公表するものとする。
(調査協力者等の保護等)
第31条
学長は,国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程第16条から第18条の規定に準じて,不正行為に係る告発者,委員会委員及び調査協力者が不利益を受けることのないよう十分な配慮を行うものとする。
[
国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程第16条
]
(悪意のある告発)
第32条
不正行為の事実が認められないときにあって,調査(予備調査を含む。)の過程において,悪意のある告発と認められるときは,委員会は,併せてその旨を学長に報告するものとする。
ただし,悪意のある告発との結論付けるに当たっては,委員会は,告発者に弁明の機会を与えなければならない。
[
就業規則
] [
懲戒等規程
]
2
学長は,委員会からの報告に基づき,悪意のある告発と認定するものとする。
3
学長は,前項の規定により悪意のある告発と認定した場合は,告発者,告発者が所属する機関及び被告発者にその旨を通知し,関係機関に報告しなければならない。
4
第2項の認定を受けた告発者は,その認定に不服がある場合は,第3項により通知を受けた日から起算して10日以内に書面をもって申立てを行うことができる。
5
前項の不服申立てがあった場合,学長は,告発者が所属する機関及び被告発者に通知するとともに,関係機関に報告しなければならない。
6
第4項の不服申立てがあった場合,学長は,委員会に再調査の要否について,審査を依頼するものとする。
7
委員会は,再調査の要否についての審査結果を学長に報告するものとする。
8
学長は,第4項の不服申立てを受け付けてから,原則として10日以内に再調査を行うか否かを決定するものとする。
9
委員会は,再調査を開始した日から,原則として30日を経過する日までに再調査を終了し,その結果を直ちに学長に書面にて報告するものとする。
10
学長は,委員会からの報告に基づき,先の悪意のある告発の認定を覆すか否かを決定し,その結果を,告発者,告発者が所属する機関及び被告発者に通知するとともに,関係機関に報告しなければならない。
11
悪意のある告発と認定を受けた告発者は,前項の決定に対して再度不服申立てすることはできない。
12
学長は,悪意のある告発の認定があったときは,調査結果を公表する。
13
学長は,悪意のある告発と認定した告発者に対し,就業規則及び懲戒等規程等に基づき適切な処置を行うことができる。
14
学長は,悪意のある告発と認定されない限り,単に告発したことを理由に告発者に対し,解雇,降格,減給その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(被告発者の取扱い)
第33条
学長は,単に告発がなされたことのみをもって,被告発者の研究活動を部分的又は全面的に禁止したり,解雇,降格,減給その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(利益相反者の排除)
第34条
告発等の内容に自らが関係する者(以下「利益相反者」という。)は,第7条の規定に定める受付窓口の担当者,第9条に定める委員会の委員長及び委員その他告発等の処理に関与してはならない。
[
第7条
] [
第9条
]
2
学長は,利益相反者が,前項の業務に当たっている場合には,直ちに当該利益相反者に代えて,別途適切な者を充てるものとする。
(他機関からの協力依頼)
第35条
法人は,不正行為への対応に関し,関係機関から当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査等の協力を求められた場合には,調査に支障がある等,正当な事由がある場合を除き,応じなければならない。
2
法人は,不正行為への対応に関し,関係機関以外から,調査等への協力を求められた場合には,これに応ずることができるものとする。
(監事への報告)
第36条
学長は,第18条第3項,第21条第4項及び第5項,第23条第2項並びに第24条第2項,第5項及び第7項の規定に定める報告又は通知について,監事に報告するものとする。
第5章 雑則
(事務)
第37条
本規程に関する事務は,関係各課等の協力を得て連携推進課において処理する。
(雑則)
第38条
この規程に定めるもののほか,不正行為の防止等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
2
公的研究費を適正に運営・管理するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年10月12日)
この規程は,平成19年10月12日から施行する。
附 則(平成21年7月1日)
この規程は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学研究活動不正防止調査委員会規程(平成19年6月22日制定)は廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年2月27日から施行する。ただし,施行前に告発等を受けた事案については,なお,従前の例による。
附 則(平成28年2月24日)
この規程は,平成28年2月24日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31月3月20日から適用する。