○福岡教育大学教授会に関する細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成26年3月31日
平成26年10月31日
平成27年10月19日
平成29年3月29日
平成29年4月27日
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
福岡教育大学教授会規程(以下「規程」という。)第10条の規定に基づき,教育学部教授会及び大学院教育学研究科教授会(以下「教授会」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
[
福岡教育大学教授会規程(以下「規程」という。)第10条
]
(副議長の数)
第2条
規程第4条第3項に定める副議長は,学部教授会に1名,研究科教授会に1名置く。
[
規程第4条第3項
]
(議長の代理)
第3条
議長に事故ある場合又は欠けた場合は,副議長が代行する。
(副議長の任期)
第4条
副議長の任期は当該年度内とし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,副議長の任期は,指名した議長の任期の終期を超えることはできない。
ただし,議長が任期の途中で欠けた場合は,次期議長が任命される前日まで引き続き在任するものとする。
(構成員の範囲)
第5条
教授会開催日における規程第7条に規定する構成員は,規程第2条に規定する構成員から次の者を除いた者とする。
[
規程第7条
] [
規程第2条
]
(1)
休職者
(2)
育児休業者・介護休業者・配偶者同行休業者
(3)
出張者・研修者
(4)
年次休暇,病気休暇,特別休暇,休日の振替,総合的な健康診査その他の理由により職務専念を要しない者
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月19日)
1
この細則は,平成27年10月19日から施行し,平成27年9月30日から適用する。
2
この細則の施行前にサバティカル研究者として決定された者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月29日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月27日)
この細則は,平成29年4月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。