○福岡教育大学附属学校校長・園長選考規程
(制定 平成16年11月17日)
改正
平成23年3月22日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
令和元年9月26日
令和3年3月19日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学附属学校の校長及び園長(以下「校長・園長」という。)の選考等について定めることを目的とする。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条第2項
]
(選考の時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に校長・園長の選考を行う。
(1)
校長・園長の任期が,満了するとき。
(2)
校長・園長が,辞任を申し出たとき。
(3)
校長・園長が,欠員となったとき。
2
校長・園長の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の1月以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においては辞任の申出があったとき又は欠員となったときにすみやかに開始する。
(選考及び任命)
第3条
校長・園長は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから学長が選考し,任命する。
(1)
本学教授
(2)
福岡県・福岡市・北九州市の各教育委員会との人事交流による者で当該教育委員会が校長・園長候補者として推薦した者
(3)
公立学校長または幼稚園長の経験を有する者
(4)
その他学長が認める者
(任期)
第4条
校長・園長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
2
第2条第1項第2号又は第3号により選考された場合の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。ただし,学長が認める場合は,この限りではない。
[
第2条第1項第2号
] [
第3号
]
附 則
1
この規程は,平成16年11月17日から施行する。
2
この規程の施行の際,現に在任する校長・園長は,この規程により任命されたものとみなし,校長又は園長に任命された日から第5条の規定を適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年3月22から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
1
この規程は,平成26年12月25日から施行する。
2
この規程の施行の際,現に在任する校長・園長は,この規程により任命されたものとみなし,校長又は園長に任命された日から第4条の規定を適用する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。