○国立大学法人福岡教育大学監事監査規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年9月30日
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第6項から第11項及び国立大学法人福岡教育大学運営規則第20条第4項から第7項の規定に基づき監事が行う国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項については,この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第20条第4項
] [
第7項
]
(監査の目的)
第2条
監査は,法人の業務の適法かつ合理的な運営,財務及び会計の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は,業務及び会計について行う。
(監査の種類)
第4条
監査は,定期監査及び臨時監査とする。
2
定期監査は,監事が作成する監査計画に基づいて行う。
3
臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
(監査の方法)
第5条
監査は,書面監査,実地監査及びその他監事が適当と認める方法により行う。
(監査計画)
第6条
監事は,毎年度監査計画を作成し,あらかじめ学長に提出するものとする。
ただし,臨時監査についてはこの限りではない。
(会議等への出席)
第7条
監事は,重要な会議等に出席し,意見を述べることができる。
(監査の実施)
第8条
監事は,役員及び職員に対して,監査に必要な帳簿その他の資料の提出及び業務遂行に関する説明又は報告を求めることができる。
2
監査を受ける役員及び職員は,監査の円滑な遂行に協力しなければならない。
3
監事は,監査を実施するに当たり,法人における業務の円滑な実施,教育及び研究の自主性に十分配慮しなければならない。
(監査の事務補助)
第9条
監事は,その職務を遂行するため必要があるときは,学長の承認を得て,監査・業務改革室の職員及びその他の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
2
前項の規定により,監査の事務補助に従事する職員は,当該事務について知り得た事項について,他に漏らしてはならない。
(監事に回付する文書)
第10条
次に掲げる文書は,監事に回付しなければならない。
(1)
文部科学大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書
(2)
前号以外の行政機関等に提出する重要な文書
(3)
文部科学大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(4)
前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書
(5)
事業計画及び予算に関する文書
(6)
契約に関する重要な文書
(7)
資金管理に関する文書
(8)
資産の取得及び処分に関する文書
(9)
訴訟に関する重要な文書
(10)
事故に関する文書
(11)
その他業務に関する重要な文書
(監査結果報告書の作成等)
第11条
監事は,監査結果に基づき,監査結果報告書を作成し,速やかに学長に提出しなければならない。
2
監事は,監査結果に基づき,必要があると認める場合には,監査結果報告書に意見を付すことができる。
(監査結果の措置)
第12条
学長は,監査結果報告書に基づき改善すべき事項がある場合,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第13条
監事は,国立大学法人法第11条第11項の規定により文部科学大臣に意見を提出する場合には,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(監事への報告義務)
第14条
役員は,次に掲げる場合には,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。
(1)
役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実がある場合
(2)
業務上の事故又は異例の事態が発生した場合
(会計監査人等との連携)
第15条
監事は,会計監査人及び監査・業務改革室と連携し,的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(雑則)
第16条
この規程の実施に関し必要な事項は,監事が別に定める。
(事務)
第17条
この規程に関する事務は,監査・業務改革室において処理する。
(改廃)
第18条
この規程の改廃については,監事の承認を得て,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学監事監査要綱(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。