○国立大学法人福岡教育大学附属学校教育振興基金管理規程
(制定 平成26年9月25日)
改正
平成26年12月25日
令和元年9月26日
令和6年3月21日
第1章 総則
(設置)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に福岡教育大学附属学校教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条
基金は,本学附属学校の教育の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
基金は,前条の目的を達成するため,附属学校における教育の振興及び幼児・児童・生徒の修学を支援するための事業の用に供するものとする。
第2章 基金の管理運営
(基金の構成)
第4条
基金は,第2条に定める目的を寄附目的とする寄附及びその運用による果実をもって構成する。
[
第2条
]
2
基金は,附属学校(園)ごとに分けて経理する。
3
第2条に定める目的を達成するため,第8条に定める附属学校教育振興基金運営委員会における審議の後,基金に特定基金(特定の事業の用に供することを目的とする寄附金及びその運用による果実をもって構成する基金をいう。)を設けることがある。
[
第2条
] [
第8条
]
(事業年度)
第5条
基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の管理)
第6条
基金の管理は,学長が行う。
2
基金の管理運営に関し重要な事項は,第8条に定める附属学校教育振興基金運営委員会における審議の後,学長が決定する。
[
第8条
]
3
学長は,基金の会計に関する事務を総括するとともに,毎事業年度の終了後,当該事業年度に実施した事業に係る決算を行うものとする。
(公表)
第7条
前条第3項の決算は,公表するものとする。
第3章 附属学校教育振興基金運営委員会
(委員会)
第8条
法人に,基金の円滑な管理運営のため,附属学校教育振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第9条
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
基金の事業計画に関する事項
(2)
基金の予算及び決算に関する事項
(3)
寄附の受入れ及びその運用に関する事項
(4)
その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第10条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
附属学校部長
(4)
附属学校副部長(各地区統括担当)
(5)
附属学校校長
(6)
附属幼稚園園長
(7)
事務局長
(委員長等)
第11条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員長は,必要に応じ委員会を招集し,その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き,附属学校部長をもって充てる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代行する。
(委員会の議事)
第12条
委員会は委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
議決は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第13条
委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第4章 雑則
(事務)
第14条
基金の管理運営に関する事務は財務企画課,委員会の運営等に関する事務は附属学校課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,基金の管理運営及び委員会の運営等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
2
寄附の受入れ並びに基金の財務及び会計に関する事務の取扱いは,この規程に定めるもののほか,国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程,国立大学法人福岡教育大学会計規則ほか学内規則の定めるところによる。
[
国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程
] [
国立大学法人福岡教育大学会計規則
]
附 則
この規程は,平成26年9月25日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。