○福岡教育大学英語習得院規程
(制定 平成27年2月27日)
改正
平成27年6月25日
平成27年9月30日
平成30年3月29日
令和3年12月23日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第15条の3の規定に基づき,福岡教育大学英語習得院の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
英語習得院は,学校現場で実践可能な英語コミュニケーション能力の習得や留学に必要な英語力の向上を目指す全学共通の実践的な英語教育を担い,学生の英語力向上に向けた取組を推進すること及び現職義務教育諸学校教員の英語力の向上に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条
英語習得院は,前条の目的を達成するため,英語習得院が実施するプログラムの企画・立案及び評価に関し,次に掲げる業務を行う。
(1)
小学校等の教員を希望する学生の英語力向上に向けた講座等の運営に関すること。
(2)
協定留学等を希望する学生の英語力向上に向けた講座等の運営に関すること。
(3)
本学教職員及び義務教育諸学校教員の英語力向上に向けた講座等の運営に関すること。
(4)
海外短期英語研修の実施に関すること。
(5)
その他,本学学生の英語力向上に向けた取組に関すること。
(組織)
第4条
英語習得院に,次の職員を置く。
(1)
院長
(2)
副院長
(3)
企画主任
(4)
教務主任
(5)
英語習得院教員
(6)
英語習得院講師
(院長)
第5条
院長は,理事(国際交流・社会連携担当)をもって充て,英語習得院の業務を掌理する。
(副院長)
第6条
副院長は,院長の職務を補佐し,院長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副院長は,本学教職員の中から院長が指名する。
3
副院長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,院長の任期の終期を超えることはできない。
(企画主任)
第7条
企画主任は,主として,英語習得院が実施するプログラムの企画・立案及び評価に関する総括業務に従事する。
2
企画主任は,本学教職員の中から院長が指名する。
3
企画主任の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,院長の任期の終期を超えることはできない。
(教務主任)
第8条
教務主任は,主として,英語習得院が実施するプログラムの運営に関する総括業務に従事する。
2
教務主任は,本学教職員の中から院長が指名する。
3
教務主任の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,院長の任期の終期を超えることはできない。
(英語習得院教員)
第9条
英語習得院教員は、主として、英語習得院の在り方に関する調査・研究等に関する業務に従事する。
2
英語習得院教員として、専任教員を置く。
(英語習得院講師)
第10条
英語習得院講師は,主として,英語習得院が実施する講座等の運営に関する業務に従事する。
(英語習得院運営会議)
第11条
第3条に掲げる業務に関する連絡調整を行うため,英語習得院に英語習得院運営会議(以下「会議」という。)を置く。
[
第3条
]
2
会議は,第4条第1号から第5号に掲げる職員及び連携推進課職員をもって構成する。
[
第4条
]
3
会議の議長は,院長が務める。
(講習料)
第12条
第3条第3号に掲げる講座等については,講習料を徴収することができる。
2
講習料の額は,学長が定める額とする。
3
講習料は,講座の受講申請を受理するときに徴収する。
4
既納の講習料は,還付しない。
(事務)
第13条
英語習得院の事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,英語習得院の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月16日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和3年12月23日)
この規程は,令和3年12月23日から施行する。