○福岡教育大学学生ボランティア活動推進本部規程
(制定 平成28年1月28日)
改正
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和2年3月18日
令和4年3月30日
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学学生ボランティア活動推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第18条
] [
第29条第2項
]
(目的)
第2条
推進本部は,「学生ボランティア活動の推進に関する基本方針」(平成27年2月27日制定。以下「基本方針」という。)に基づき,学生のボランティア活動の推進及び支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
推進本部は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1)
学生ボランティア活動の推進及び支援のための企画・立案に関すること。
(2)
学生のボランティア活動の検証及び改善に関すること。
(3)
ボランティア関係機関,関係団体及び関係自治体との連絡調整に関すること。
(4)
学生ボランティア活動の推進及び支援の実施に関すること。
(5)
ボランティアに関する情報の収集,管理及び提供に関すること。
(6)
学生のボランティア活動の指導・助言に関すること。
(7)
学生のボランティア活動への参加機会の紹介及び同行に関すること。
(8)
学生のボランティア先における活動状況の把握に関すること。
(9)
学生のボランティア活動にかかる評価及び認定に関すること。
(10)
その他学生のボランティア活動の推進及び支援に関すること。
(推進本部職員)
第4条
推進本部は,次に掲げる職員をもって組織する。
(1)
本部長
(2)
副本部長
(3)
ボランティア担当教員
(4)
ボランティアコーディネーター
(5)
その他本部長が必要と認めた職員
(本部長)
第5条
本部長は,副学長(学生支援担当)をもって充て,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条
副本部長は,本部長が指名した者をもって充て,本部長の職務を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(ボランティア担当教員)
第7条
ボランティア担当教員は,学生のボランティア活動の指導・助言,学生のボランティア活動への参加機会の紹介及び同行,学生のボランティア先における活動状況の把握,学生のボランティア活動にかかる評価及び認定,ボランティアに関する情報の収集,管理及び提供等に関する業務に従事する。
2
ボランティア担当教員は,本部長が指名した教員をもって充てる。
(ボランティアコーディネーター)
第8条
ボランティアコーディネーターは,学生ボランティア認定システムにかかる学生への評価及び面談等の認定,ボランティア希望学生と依頼団体との調整及び支援,ボランティア希望学生や依頼団体への相談・助言及びボランティアに関する情報収集・提供及び促進活動等に関する業務に従事する。
2
ボランティアコーディネーターは,学生支援課に配置する。
(学生ボランティア活動推進委員会)
第9条
第3条第1号から第3号及び第10号に掲げる業務に関する事項並び推進本部の管理運営に関する事項を審議するため,国立大学法人福岡教育大学運営規則第37条第1項の規定により,推進本部に福岡教育大学学生ボランティア活動推進委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定により,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
第3条第1号
] [
第3号
] [
第10号
]
2
委員会は,次に掲げる職員をもって構成する。
(1)
本部長
(2)
教育学部長
(3)
ボランティア担当教員
(4)
ボランティアコーディネーター
(5)
学生支援課長
(6)
委員長が必要と認めた職員
3
前項第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
4
委員会に委員長を置き,第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
5
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
7
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
8
委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことがでできる。
(推進会議)
第10条
第3条第4号から第10号に掲げる業務に関する事項及び学生ボランティア活動を円滑に実施するために必要な事項を審議するため,推進本部に学生ボランティア活動推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
[
第3条第4号
] [
第10号
]
2
推進会議は,次に掲げる職員をもって構成する。
(1)
副本部長
(2)
ボランティア担当教員
(3)
ボランティアコーディネーター
(4)
その他本部長が必要と認めた職員
(事務)
第11条
推進本部の事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,推進本部の組織及び運営に関して必要な事項は,学長又は本部長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学学生ボランティア活動運営委員会規程(平成25年9月26日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。