○福岡教育大学学生委員会規程
(制定 平成28年3月24日)
改正
平成31年2月28日
令和2年3月26日
令和4年3月30日
(設置)
第1条
福岡教育大学の学生への支援及び指導に関する事項を円滑に運営・実施するため,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学に福岡教育大学学生委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の活動に関すること。
(2)
学生の生活支援(奨学金等)に関すること。
(3)
学生の表彰及び懲戒に関すること。
(4)
学生の福利厚生に関すること。
(5)
学生寮に関すること。
(6)
学生支援に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(7)
学生支援に係る自己点検・評価に関すること。
(8)
その他学生の支援に関すること。
(構成)
第3条
委員会は,以下に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
教育学部長
(3)
大学院教育学研究科長
(4)
別表により選出された者 9名
(5)
学生支援課長
(6)
その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1項第2号
]
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
5
委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
6
委員長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるとともに,議論を踏まえた上で結論を得る。
(意見聴取)
第6条
委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
第4条の規定にかかわらず,この規程の施行後,最初に任命される委員の任期は,平成29年3月31日までとする。
3
福岡教育大学教育学部及び大学院教育学研究科学生委員会規程(平成27年2月27日制定)は,廃止する。
別表(第3条第1項第4号関係)
区分
人数
教育・心理・特別支援教育学域
2名
人文・社会教育学域
2名
理数教育学域
2名
芸術・実技教育学域
2名
高度教育実践力教育学域
1名
附 則(平成31年2月28日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,改正前の規程の第3条第1項第4号の委員である者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3
この規程の施行後最初に指名する第3条第1項第4号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。