○福岡教育大学教学共創マネジメントセンター規程
(制定 令和5年3月29日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学教学共創マネジメントセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条
] [
第29条第2項
]
(目的)
第2条
センターは,福岡教育大学(以下「本学」という。)が学修者本位の教育を実現するために,本学の定めるディプロマ・ポリシー,カリキュラム・ポリシー,アドミッション・ポリシーを踏まえ,学位プログラムの教育の質保証及び質向上を支援するとともに,本学と社会との教育に関する共創活動を推進し,もって本学の教育の発展及び学修の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
新たな教員養成カリキュラムの研究開発,企画立案,運営に関すること。
(2)
全学の共通科目及び教養教育科目の調整,企画立案,運営に関すること。
(3)
教育及び学修に係るインスティテューショナル・リサーチ(教育及び学修に関するデータを収集及び分析,可視化し,本学の教学に係る意思決定を支援する調査研究をいう。以下同じ。)(以下「教学IR」という。)に関すること。
(4)
教学IRで得られた本学の教育成果と学修成果を活用した各学位プログラムの点検・評価支援に関すること。
(5)
教学IRで得られた情報の発信に関すること。
(6)
ファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメント活動の推進に係る提言や取組の企画立案・支援に関すること。
(7)
教育のデジタル・トランスフォーメーション(教育の諸活動において,デジタルの活用を推進し業務を変革することをいう。以下同じ。)の推進に関すること。
(8)
産学官連携による教育の共創活動の推進に関すること。
(9)
高等教育に係る研究の企画及び実施に関すること。
(10)
その他学位プログラムの教育の質保証及び質向上,教育改善に関すること。
(組織)
第4条
センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教職員
(4)
その他学長が必要と認めた教職員
(センター長)
第5条
センター長は,学長が任命する副学長をもって充て,センターの業務を掌理する。
2
センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命し,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2
副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
3
前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(センター教職員)
第7条
センター教職員は,センターの業務に従事する。
2
センター教職員として,専任教職員を置く。
3
前項に定める専任教職員のほか,必要に応じて,センター教職員として,兼務教職員を置くことができることとし,本学の専任教職員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(センター運営委員会)
第8条
センターの運営に関する重要事項について審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,教学共創マネジメントセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
[
運営規則第37条第2項
]
2
運営委員会は次の事項を審議する。
(1)
センターの予算に関する事項
(2)
センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3)
センターの運営に関する事項
(4)
その他センターに関する事項
3
運営委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター長が推薦し,学長が指名する教職員 若干名
(4)
その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第9条
運営委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
3
議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部門)
第10条
センターに次の業務部門を置く。
(1)
教学デザイン部門
(2)
モニタリング・評価支援部門
(3)
FD・SD部門
2
教学デザイン部門は,第3条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を中心的に行う。
[
第3条第1項第1号
] [
第2号
]
3
モニタリング・評価支援部門は,第3条第1項第3号から第5号までに掲げる業務を中心的に行い,各部門で行う業務に必要な情報の調査統計・分析業務を行う。
[
第3条第1項第3号
] [
第5号
]
4
FD・SD部門は,第3条第1項第6号に掲げる業務を中心的に行う。
[
第3条第1項第6号
]
5
第3条第1項第7号から第10号に掲げる業務はセンター全体として行うこととし,前3項の規定にかかわらず,各部門の業務は部門間で協働的かつ相互に連動させ,俊敏性をもった組織運営を行う。
[
第3条第1項第7号
] [
第10号
]
(部門の構成員)
第11条
前条第1項第1号から第3号までの各部門は,第4条第1項第2号から第4号で掲げる者からセンター長が指名する構成員をもって組織する。
[
第4条第1項第2号
] [
第4号
]
(部門長)
第12条
第10条第1項第1号から第3号までの各部門に部門長を置き,当該部門の構成員のうちからセンター長が任命する。
[
第10条第1項第1号
] [
第3号
]
2
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
(プロジェクトチーム)
第13条
第10条第1項第1号から第3号までの各部門に特定の専門的な事項を企画,検討,実施(以下「企画等」という。)するため,プロジェクトチームを置くことができる。
[
第10条第1項第1号
] [
第3号
]
2
プロジェクトチームの構成員は,当該事項に関し識見を有する本学教職員及び本学以外の機関等に所属する者のうちから,センター長が指名する。
3
プロジェクトチームは,当該企画等の終了をもって解散するものとする。
(業務への協力)
第14条
役職員及び学内の組織は,教学共創マネジメントセンターの業務に必要な資料の収集又は調査の実施を求められた際は,協力するものとする。
(事務)
第15条
教学共創マネジメントセンターに関する事務は,関係課等の協力を得て,教育支援課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,教学共創マネジメントセンターの運営に関し必要な事項は,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。