○国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月30日
平成18年2月17日
平成19年4月2日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成26年9月25日
平成26年12月25日
平成27年2月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第32条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織,運営その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条
経営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
学長が指名する理事 3人
(3)
学長が指名する職員 1人
(4)
役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの(以下「学外委員」という。) 6人
2
経営協議会の委員の過半数は,学外委員でなければならない。
(審議事項)
第3条
経営協議会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
中期目標についての意見に関する事項のうち,経営に関するもの
(2)
中期計画及び年度計画に関する事項のうち,経営に関するもの
(3)
運営規則(経営に関する部分に限る。),学則(経営に関する部分に限る。),会計規則,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4)
予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5)
組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6)
その他経営に関する重要事項
(任期)
第4条
第2条第1項第3号の委員のうち,組織の長は,組織の長の任期とし,組織の長以外の者は,2年とし,再任ができるものとする。
2
学外委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,当該委員が欠けた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2
議長は,経営協議会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条
経営協議会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
議長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるとともに,議論を踏まえた上で結論を得る。
(委員以外の出席)
第7条
経営協議会には,議長が必要と認めた者を出席させ,議案に関し説明を求め又は意見を聴取することができる。
(事務)
第8条
経営協議会の事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月17日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月2日)
この規程は,平成19年4月2日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月25日)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後最初に選出された委員の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年2月27日から施行する。