○国立大学法人福岡教育大学学内規則等の制定改廃に関する規程
(制定 平成22年11月19日)
改正
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
平成27年11月18日
令和元年11月19日
令和4年3月30日
令和5年3月29日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における学内規則等の種類,制定改廃に関する手続等については,他に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。
(1)
「学内規則等」とは,ポリシー等及び学内規則をいう。
(2)
「ポリシー等」とは,ポリシー,ガイドライン,基本方針,規範をいう。
(3)
「学内規則」とは,運営規則,学則(大学院規則を含む。以下同じ。),規則,就業規則,規程,校園則及び細則をいう。
(4)
「部局長」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,附属学校部,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び事務局の長とする。
(5)
「所管課等」とは,当該学内規則等に係る事務を所掌する課及び監査・業務改革室をいう。
(制定権者)
第3条
学内規則を制定することができる者は,学長又は前条第4号に規定する部局長(以下「部局長」という。)とする。
ただし,学長選考・監察会議が定めるものは除く。
第2章 ポリシー等
(ポリシー等)
第4条
ポリシー等は,法人の経営又は福岡教育大学の教学に関する重要な方針,政策,考え方等を学内外に示すために文章化するものとし,内容に応じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て,学長が定める。
(ポリシー等の検討)
第5条
ポリシー等の制定改廃を行うに当たっては,必要に応じて,関係会議において検討を行うものとする。
(ポリシー等の制定手続)
第6条
ポリシー等は,所管課等が起案し,制定改廃の手続を行う。
第3章 学内規則
(運営規則)
第7条
運営規則は,法人の組織及び管理運営についての基本的な事項を規定するものとし,内容に応じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て,学長が定める。
(学則)
第8条
学則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第2条第7項及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第4条に規定する事項を規定するものとし,内容に応じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て,学長が定める。
(規則)
第9条
規則は,教育研究及び管理運営に関する重要事項を規定するものとし,内容に応じて経営協議会又は教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て,学長が定める。
(就業規則)
第10条
就業規則とは,労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に基づき規定するものであり,経営協議会における審議の後,役員会の議を経て,学長が定める。
(規程)
第11条
規程は,運営規則,学則,規則又は法令等に基づき,教育研究及び管理運営に必要な事項を規定するものとし,内容に応じて経営協議会又は教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
ただし,法人法第11条第3項第4号に該当する規程は,役員会の議を経なければならない。
(校園則)
第12条
校園則は,附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校園」という。)における省令第4条に規定する事項を規定するものとし,各附属学校園の長が,附属学校運営委員会における審議の後,学長の承認を受け定める。
(細則)
第13条
細則は,運営規則,学則,規則,規程又は校園則を実施するために必要な事項について規定するものとし,学長又は部局長が定める。
(学内規則の検討)
第14条
学内規則の制定改廃を行うに当たっては,必要に応じて,関係会議において検討を行うものとする。
(付議の省略)
第15条
学長が定める学内規則において,次の各号のいずれかに該当する場合は,関係会議への付議を省略できるものとする。
(1)
法令又は学内規則の改正に基づく法令名等名称の変更又は適用条項の変更による改正を行う場合
(2)
組織の設置改廃等に伴う組織名又は職名の変更による改正を行う場合
(3)
用字,用語及び送り仮名の整備による改正を行う場合
(4)
元号の改正による改正を行う場合
(5)
その他改正内容が形式的で軽微なものと学長が認める場合
2
前項に規定する付議の省略は,担当理事の責任の下に行うものとし,その判断が困難な場合は,学長と調整するものとする。
3
部局長が定める校園則及び細則において,第1項各号のいずれかに該当する場合は,部局長の判断により関係会議への付議を省略できるものとする。
この場合において,第1項第5号の「学長」を「部局長」に読み替えるものとする。
(事前審査)
第16条
学内規則を制定改廃しようとする所管課等の長は,経営政策課長に事前審査を依頼するものとする。
ただし,第15条に規定する付議の省略を行うときは,事前審査を要しない。
(学内規則の制定改廃手続)
第17条
学長が定める学内規則は,経営政策課において起案し,制定改廃手続を行う。
2
部局長が定める学内規則は,所管課等が起案し,制定改廃手続を行う。
3
部局長は,前項による制定改廃後,学長へ制定改廃を行った旨報告するものとする。
第4章 雑則
(周知)
第18条
学内規則等の制定改廃を行ったときは,所定の方法により国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第19条に規定する役員,運営規則第26条に規定する職員及び関係者に周知する。
(主管官公庁への報告等)
第19条
学内規則等の制定改廃に伴う主管官公庁への承認申請,報告等の事務手続は,所管課等が行うものとする。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,学内規則等の手続等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,現に存する全学的なポリシー等は,この規程に基づき作成されたものとみなす。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,第2条第1項第4号の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。