○国立大学法人福岡教育大学学章規程
(制定 平成21年5月8日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成29年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学及び福岡教育大学(以下「本学」という。)の学章を定め,適切な使用及び管理を目的とし,必要な事項を定めるものとする。
(使用上の配慮)
第2条
学章を使用する場合は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(形状)
第3条
本学の学章は,別図第1のとおりとする。
2
寸法は,別図第2のとおりとする。
3
学章は,学長が管理する。
(彩色等)
第4条
学章を使用する場合は,原則として指定色を使用するものとする。
2
指定色以外により学章を使用する場合は,事前に学長の許可を得るものとする。
(使用者の資格)
第5条
学章を使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1)
本学
(2)
本学の役職員及び学生(研究生,科目等履修生,研修生及び特別聴講学生を除く。)
(3)
学長が適当と認めて,学章の使用を許可したもの
(4)
その他本学が学章の使用を認めた団体等
(使用の範囲)
第6条
学章を使用できる範囲は,原則として次の各号に掲げるものとする。
(1)
学位記,学生証及び本学在籍等にかかる証明書の類
(2)
本学が公式に交付する賞状及び感謝状の類
(3)
式典時の掲示物及び装飾物の類
(4)
その他学長が学章を使用することが適当と認めたもの
(使用の申請)
第7条
第3条から前条までの規定により学章を使用する者のうち,次の各号の一に該当する場合には,所定の申請書を学長に提出し,許可を得るものとする。
(1)
学章を指定色以外又はデザイン化して使用する場合
(2)
前条各号に掲げるもの以外に学章を使用する場合
(3)
学章を使用した物品を商品として販売する場合
2
第5条第1号及び第2号に掲げる者以外の者が学章を使用しようとする場合は,所定の申請書を学長に提出し,許可を得なければならない。
(使用の許可)
第8条
学長は,学章の使用を許可する場合は,所定の許可書により許可するものとする。
2
前項により使用を許可する期間は,原則として5年間を上限とする。
(使用契約)
第9条
前条第1項の規定により許可した場合,それが営利を目的とする学章の使用に該当する場合は,使用を許可された者と学章の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(使用料)
第10条
前条の規定により使用契約を締結した者は,使用契約で定める使用料を納付しなければならない。
(使用の不許可)
第11条
学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,学章の使用を許可しないものとする。
(1)
本学の名誉が傷つけられる恐れがあるとき。
(2)
第2条に規定する使用上の配慮に違反する恐れがあるとき。
(3)
その他学章の使用目的及び使用方法等が適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し又は停止)
第12条
学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,学章の使用を取消し又は使用を停止させることができる。
(1)
本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられる恐れがあるとき。
(2)
第2条に規定する使用上の配慮に違反したとき。
(3)
使用許可の内容と異なるとき。
(4)
特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用するとき。
(5)
公序良俗に反し,又はその恐れがあるとき。
(6)
その他学章の使用目的及び使用方法等が適当でないと認めたとき。
(第三者使用の禁止)
第13条
学章を使用する者は,本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(事務)
第14条
学章の使用に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,学章に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年5月8日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別図第1
別図第2