○国立大学法人福岡教育大学情報公開・個人情報保護委員会規程
(制定 平成23年1月21日)
改正
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成27年12月24日
平成30年2月22日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報公開規程第4条第2項,国立大学法人福岡教育大学個人情報管理規程第9条第2項及び国立大学法人福岡教育大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供に関する取扱規程第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(委員会の任務)
第2条
委員会は,国立大学法人福岡教育大学情報公開規程,国立大学法人福岡教育大学個人情報管理規程,国立大学法人福岡教育大学個人情報開示等取扱規程及び国立大学法人福岡教育大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供に関する取扱規程の定めるところにより,次に掲げる事項について審議し,又は審査する。
(1)
法人が保有する法人文書の開示請求に対する審査に関すること。
(2)
法人における保有個人情報及び個人番号の管理に関すること。
(3)
法人が保有する個人情報並びに個人番号及び特定個人情報の開示,訂正及び利用停止の請求に対する審査に関すること。
(4)
行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする事業者から,当該事業に関する提案があった場合の当該提案に係る審査に関すること。
(5)
その他前4号に関し,委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(総務・財務担当)
(2)
教育学部長
(3)
事務局長
(4)
その他学長が指名する者 若干名
(委員長等)
第4条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は理事(総務・財務担当)をもって充て,副委員長は事務局長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(任期)
第5条
第3条第4号に掲げる委員の任期は,1年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の議事)
第6条
委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2
委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は,必要に応じて構成委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学情報管理審査委員会規程(平成17年3月30日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成27年12月24日)
この規程は,平成27年12月24日から施行する。
附 則(平成30年2月22日)
この規程は,平成30年2月22日から施行し,平成29年5月30日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。