○国立大学法人福岡教育大学イメージキャラクター規程
(制定 平成23年7月27日)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学及び福岡教育大学(以下「本学」という。)の象徴となるイメージキャラクターを定めることにより,主として本学の広報における適切かつ広範な使用を推進するために,その使用及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(使用上の配慮)
第2条
イメージキャラクターを使用する場合は,本学の尊厳と品位を損なわないよう配慮しなければならない。
(形状等)
第3条
本学のイメージキャラクターは,次の各号のとおりとする。
(1)
基本原型は,別図のとおりとする。
(2)
色彩は,基本原型の色又は類似の色とする。
(3)
名称は,「フッキー」とする。
(4)
原則として,物品には『福岡教育大学イメージキャラクター「フッキー」』の表記を付するものとする。
2
基本原型を改変又は加工して使用する場合は,事前に学長の許可を得るものとする。
(使用者の資格)
第4条
イメージキャラクターを使用することができる者は,次に掲げる者とする。
(1)
本学
(2)
本学の役職員及び学生
(3)
学長が適当と認めて,イメージキャラクターの使用を許可したもの
(4)
その他本学がイメージキャラクターの使用を認めた団体等
(使用の範囲)
第5条
イメージキャラクターを使用できる範囲は,原則として次の各号に掲げるものとする。
(1)
賞品及び記念品の類
(2)
広報誌,パンフレット等の印刷物その他これらに準ずるもの
(3)
文具の類
(4)
役職員及び学生が使用する名刺の類
(5)
ホームページ等の広報媒体
(6)
式典以外の行事の配布物,装飾物等
(7)
構内表示板,案内板等
(8)
その他学長がイメージキャラクターを使用することが適当と認めたもの
(使用の申請)
第6条
第3条から前条までの規定によりイメージキャラクターを使用する者のうち,次の各号の一に該当する場合には,所定の申請書を学長に提出し,許可を得るものとする。
(1)
第3条第2項に該当する場合
(2)
前条各号に掲げるもの以外にイメージキャラクターを使用する場合
(3)
イメージキャラクターを使用した物品を商品として販売する場合
2
第4条第1号及び第2号に掲げる以外の者がイメージキャラクターを使用しようとする場合は,所定の申請書を学長に提出し,許可を得なければならない。
(使用の許可)
第7条
学長は,前条に規定によりイメージキャラクターの使用を許可する場合は,所定の許可書により許可するものとする。
2
前項により使用を許可する期間は,原則として5年間を上限とする。
(使用契約)
第8条
前条第1項の規定により許可した場合,それが営利を目的とするイメージキャラクターの使用に該当する場合は,使用を許可された者とイメージキャラクターの使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
(使用料)
第9条
前条の規定により使用契約を締結した者は,使用契約で定める使用料を納付しなければならない。
(使用の不許可)
第10条
学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,イメージキャラクターの使用を許可しないものとする。
(1)
本学の名誉が傷つけられる恐れがあるとき
(2)
第2条に規定する使用上の配慮に違反する恐れがあるとき
(3)
その他イメージキャラクターの使用目的及び使用方法等が適当でないと認めるとき
(使用の許可の取消し又は停止)
第11条
学長は,次の各号の一に該当すると認めたときは,イメージキャラクターの使用許可を取消し又は使用を停止させることができる。
(1)
本学の名誉が傷つけられ,又は傷つけられる恐れがあるとき
(2)
第2条に規定する使用上の配慮に違反したとき
(3)
使用許可の内容と異なるとき
(4)
特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用するとき
(5)
公序良俗に反し,又はその恐れがあるとき
(6)
その他イメージキャラクターの使用目的及び使用方法等が適当でないと認めたとき
(第三者使用の禁止)
第12条
イメージキャラクターを使用する者は,本学の同意なしに第三者に使用させてはならない。
(事務)
第13条
イメージキャラクターの使用に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,イメージキャラクターに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年7月27日から施行する。
別図(基本原型)