○国立大学法人福岡教育大学点検・評価規程
(制定 平成18年2月17日)
改正
平成22年4月16日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
令和2年9月17日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第43条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する福岡教育大学(以下「本学」という。)の教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究活動等」という。)の状況について行う点検及び評価並びにその結果の公表に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「大学評価」とは,次の各号に掲げるすべての評価を総称する。
(1)
自己点検・評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づき,本学が自ら行う点検及び評価をいう。
(2)
外部評価 自己点検・評価のうち,本学の点検及び評価の結果を受けて,その役員及び職員以外の者が行う検証及び評価をいう。
(3)
認証評価 学校教育法第109条第2項又は第3項の規定に基づき,認証評価機関が行う評価をいう。
(4)
法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(点検・評価の実施)
第3条
大学評価に係る点検及び評価(以下「点検・評価」という。)は,学長が行うものとし,その実施については,評価室において処理させる。
ただし,外部評価において学外者が行う検証及び評価については,この限りでない。
2
評価室は,点検・評価の実施に際して,実施方法,評価項目,自らの教育研究活動等に係る状況に関して点検・評価を受けるために必要な作業を行う主体(以下「評価作業主体」という。)その他必要な事項を定める。
3
評価作業主体は,当該評価項目の点検・評価に必要な資料・データを入手し,これらに基づき点検・評価に必要な作業を行う。
4
評価室は,評価作業主体による前項の作業の結果を取りまとめる。
(点検・評価の結果の確定及び公表)
第4条
評価室は,前条第4項の手続を経て点検・評価の結果について原案を作成し,学長に報告する。
2
学長は,前項の原案に関する経営協議会及び教育研究評議会における審議の後,点検・評価の結果を確定する。
3
学長は,確定した点検・評価の結果(外部評価において学外者が行う検証及び評価の結果を含む。)を刊行物又はその他の媒体によって学内外に公表するものとする。
(点検・評価の結果等に基づく改善)
第5条
評価室は,点検・評価の結果又はこれに基づく大学評価の結果の確定を受けて,改善すべき事項及び改善方策を取りまとめる。
前条第1項の報告の時点で学長が特に必要と認める場合,及び点検・評価が試行的な性質を有しているため前条第2項の手続をとらない場合についても,同様とする。
2
評価室は,改善すべき事項に係る当該組織の長に改善方策の提示を依頼する。
3
評価室は,前項の改善方策を取りまとめ,学長に報告する。
4
学長は,前項の報告に基づき改善方策を決定し,当該組織の長に改善方策の実施を命じるものとする。
(改善状況の検証)
第6条
評価室は,前条第4項に定める改善方策の実施状況について検証を行い,検証の結果を学長に報告する。
2
学長は,前項の報告に基づき,十分な改善状況が認められない場合には,改善の進展を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(事務)
第7条
大学評価に関する事務は,企画課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,大学評価に関して必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月16日)
この規程は,平成22年4月16日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。