○国立大学法人福岡教育大学職員出向規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成23年3月22日
平成27年6月25日
(目的)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第14条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の出向に関する事項については,この規程に定めるところによる。
(出向の定義)
第2条
次に掲げる用語については、次の定義によるものとする。
(1)
在籍出向 職員を本法人の職員としての身分を保持させたまま本法人以外の国立大学法人等の他機関で勤務に就かせること。
(2)
転籍出向 職員を本法人の職員としての身分関係を解消し本法人以外の国立大学法人等の他機関で勤務させること。
(出向の決定)
第3条
本法人が職員に出向を命ずる場合は,出向先の職種,出向期間及び給与を明示して行うこととする。
なお,転籍出向の場合は,当該職員の同意を得て行うものとする。
(出向先)
第4条
出向先は,原則として他の国立大学法人,国,地方公共団体又はこれに準ずる機関(本法人が認めたものに限る。)とする。
(出向期間)
第5条
在籍出向者の出向期間は,原則として3年以内とする。
ただし,出向先での業務等を勘案し,本法人が必要と認める場合は,延長することができるものとする。
(身分等)
第6条
在籍出向期間中の本法人における身分は,休職とする。
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在籍出向者の出向先における職務,資格等は,原則として出向先の定めるところによる。
(勤務条件等)
第7条
在籍出向者の服務,給与その他の勤務条件は,原則として出向先の職員に適用される就業規則その他の諸規程によるものとし,給与は出向先において支給を受けるものとする。
(社会保険等)
第8条
在籍出向者の共済保険,雇用保険及び労災保険については,出向先において加入する。
(通知書)
第9条
学長は,出向時において,出向者に対して,人事異動通知書を交付するものとする。
(復帰)
第10条
在籍出向者が次の各号に該当するときは,出向は終了し,本法人に復職を命じる。
(1)
出向期間が満了したとき。
(2)
出向の目的が達成し,又は出向目的が消滅ないし目的の達成が不可能となったとき。
(3)
出向先が解散又は倒産したとき。
(4)
出向先において,休職となったとき。
(5)
死亡又は定年に達したとき。
(6)
退職を申し出たとき。
(7)
出向先において,解雇又は懲戒事由に該当したとき。
(8)
その他,本法人が必要であると認めたとき。
(復帰時の取扱い)
第11条
前条第5号から第7号(懲戒事由は懲戒解雇の場合に限る。)まで又はこれに準ずる事由に該当する場合は,本法人に復職させた上で退職又は解雇とする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,本法人と出向先が締結する出向契約及び学長が別に定めるところによる。
(事務)
第13条
職員の出向に関する事務は,人事企画課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。