○国立大学法人福岡教育大学職員休職規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成19年3月9日
平成20年3月6日
平成23年3月22日
平成25年3月26日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
平成30年3月29日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第15条第3項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の休職の期間及び手続等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の手続)
第2条
職員就業規則第15条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては,医師の診断の結果に基づき行うものとする。
2
前項の場合においては,医師につき学長が指定することがある。
3
職員就業規則第15条第1項第3号から第7号及び第9号の規定に該当する教授,准教授,講師,助教及び助手の休職は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が決定する。
4
前項以外の休職は,役員会の議を経て学長が決定する。
5
学長は,職員を休職させる場合は,その職員に対し,人事異動通知書を交付する。
なお,職員の意に反して,休職させる場合には,休職の事由を記載した説明書を併せて交付する。
6
前項の発令は,休職させる日の前日までに行うものとする。
(休職の期間)
第3条
職員就業規則第15条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について学長が定める。
2
職員就業規則第15条第1項第2号の規定に該当する場合は,当該刑事事件が裁判所に係属する期間を休職とするが,その発令期間は,3年を超えない範囲内で,個々の場合について学長が定める。
3
職員就業規則第15条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)の規定に該当する場合における休職の期間は,休職を要する程度に応じ,それぞれ個々の場合について学長が定める。
(期間の更新)
第4条
前条第1項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には,その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
2
前条第2項の規定により定めた休職の期間が満了したとき,当該刑事事件がなお裁判所において係属している場合は,これを更新するものとする。
3
学長は,特に必要があるときは,前条第3項の規定により定めた休職の期間を更新することができる。
4
前3項の期間の更新手続については,第2条の規定を準用する。
(休職の効果)
第5条
職員就業規則第15条第1項第3号から第7号の規定により休職となった期間は,本法人在職期間とみなす。
(事務)
第6条
休職に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,休職に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
(様式)
休職説明書
[別紙参照]