(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(給与規程第30条第2項第3号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての普通交通機関等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,同条第5項の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)