○国立大学法人福岡教育大学役職員倫理規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成20年3月6日
平成22年3月23日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成27年6月25日
令和2年3月30日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則第33条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより,職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,もって本法人業務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条
この規程において,「事業者等」とは法人(社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2
この規程の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項の事業者等とみなす。
3
この規程において,「利害関係者」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1)
役職員が職務として携わる,売買,貸借,請負その他の契約に関する事務において,これらの契約を締結している事業者等,これらの契約の申込みをしている事業者等及びこれらの契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2)
役職員が職務として携わる,不利益処分をする事務において,当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は個人(前項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)
(3)
役職員が職務として携わる,許認可等をする事務において,当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等,当該許認可等の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
4
役職員に異動があった場合において,当該異動前の職に係る当該役職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該職に係る他の役職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の役職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった役職員の利害関係者であるものとみなす。
5
他の役職員の利害関係者が,役職員をしてその職に基づく影響力を当該他の役職員に行使させることにより自己の利益を図るためその役職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の役職員の利害関係者は,その役職員の利害関係者でもあるものとみなす。
(倫理行動基準)
第3条
役職員は,本法人の役職員としての誇りを持ち,かつ,その使命を自覚し,次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として,行動しなければならない。
(1)
役職員は,職務上知り得た情報について国民の一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず,常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2)
役職員は,常に公私の別を明らかにし,いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3)
役職員は,本法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては,当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4)
役職員は,職務の遂行に当たっては,公共の利益の増進を目指し,全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5)
役職員は,勤務時間外においても,自らの行動が本法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条
役職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2)
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)
利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。
(5)
利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)
利害関係者から供応接待を受けること。
(7)
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8)
利害関係者と共に旅行(職務としての旅行を除く。)をすること。
(9)
その他,上記各号に準ずる供応等を受けること。
2
前項の規定にかかわらず,役職員は,次に掲げる行為を行うことができる。
(1)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって,広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2)
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3)
職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4)
職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5)
職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に飲食すること。
(7)
職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け,又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。
3
第1項の規定の適用については,役職員が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われたときにおける時価よりも著しく低いときは,当該役職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第5条
役職員は,私的な関係(役職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ,公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2
役職員は,前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者に相談し,その指示に従うものとする。
(利害関係者以外の者との間における禁止行為)
第6条
役職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2
役職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
第6条の2
役職員は,他の役職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の役職員が得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受してはならない。
2
役職員は,大学において役職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して,自己若しくは他の役職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について,虚偽の申述を行い,又はこれを隠ぺいしてはならない。
3
次に掲げる管理職の地位にある役職員は,その管理し,又は監督する役職員がこの規程に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは,これを黙認してはならない。
(1)
指定職俸給表適用者
(2)
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程第25条に定める管理職手当を受給する職員
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第6条の3
役職員は,自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ,倫理監督者が定める事項を倫理監督者に届け出なければならない。
ただし,やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは,事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者と共に飲食をするとき。
(2)
私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって,自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(講演等に関する規制)
第7条
役職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国立大学法人福岡教育大学役職員兼職規程第29条の規定により兼業の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。
2
前項に掲げる利害関係者からの依頼に応じて行う講演等に対する報酬の基準は次のとおりとする。
(1)
利害関係者からの依頼に応じて役職員が行う講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授又は放送番組への出演に対する報酬の上限については,1時間あたり2万円を目安とする。
(2)
利害関係者からの依頼に応じて役職員が行う著述,監修又は編さんに対する報酬の上限については,400字あたり4千円を目安とする。
(3)
その内容の高度の専門性に鑑み,前各号によりがたい場合には,あらかじめ倫理監督者に相談するものとする。
3
倫理監督者は,前項に定める額にかかわらず,利害関係者から受ける報酬に関し,役職員の職務の種類又は内容に応じて,当該報酬の額が公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した場合は,当該講演等を承認しないものとする。
(役職員からの届出等)
第8条
役職員は,第6条の3の規定による届け出をしようとするとき又は前条の規定による承認の申請をしようとするときは,それぞれ別に定める飲食届出書又は講演等承認申請書を作成し,倫理監督者に提出するものとする。
(贈与等の報告)
第9条
管理又は監督の地位にある役職員(国立大学法人福岡教育大学職員給与規程第25条第1項の規定による管理職手当の支給を受ける役職員をいう。以下同じ。)は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と役職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として第12条に定める報酬の支払いを受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払いを受けた時において管理又は監督の地位にある役職員であった場合に限り,かつ,当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は,1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,別に定める贈与等報告書を,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,倫理監督者に提出しなければならない。
(株取引等の報告)
第10条
役員(非常勤を除く。)は,前年において行った株券等(株券,新株引受権証書,新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(役員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について,別に定める株取引等報告書に当該株取引等に係る株券等の種類,銘柄,数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載したうえで,毎年,3月1日から同月31日までの間に,倫理監督者に提出しなければならない。
(所得等の報告)
第11条
役員(前年1年間を通じて常勤であったものに限る。)は,別に定める所得等報告書に,次に掲げる金額及び課税価格を記載したうえで毎年,3月1日から同月31日までの間に,倫理監督者に提出しなければならない。
(1)
前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては,当該金額及びその基因となった事実)
イ
総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)
ロ
各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により,所得税法第22条の規定にかかわらず,他の所得と区分して計算される所得の金額
(2)
前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
2
前項の所得等報告書の提出は,納税申告書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。
この場合において,同項第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは,その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。
(報酬)
第12条
第9条に規定する報酬は,次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
(1)
利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
(2)
利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち,役職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって役職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬
(報告書の保存及び閲覧)
第13条
第9条の規定により提出された贈与等報告書は,これを受理した倫理監督者において,提出された日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。
2
何人も,倫理監督者に対し,前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
3
前項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は,当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
4
贈与等報告書の閲覧は,倫理監督者が指定する場所でこれをしなければならない。
(倫理監督者)
第14条
役職員の職務に係る倫理の保持を図るため,本法人に倫理監督者を置く。
2
倫理監督者は,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
(倫理監督者への相談)
第15条
役職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,倫理監督者に相談するものとする。
(倫理監督者の責務)
第16条
倫理監督者は,この規程に定める事項の実施に関し,次に掲げる責務を有する。
(1)
役職員からの第8条の規定による申請に対し,許可又は承認を行うこと。
(2)
贈与等報告書の受理及び保存並びに贈与等報告書の閲覧のための体制の整備その他の役職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(3)
役職員がこの規程に違反する行為を行った場合には,厳正に対処すること。
(4)
役職員がこの規程に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知したことを理由として,当該通知をした役職員が不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(5)
研修その他の施策により,役職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(6)
役職員からの第5条第2項又は前条に定める相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。
(7)
役職員が特定の者と国民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め,その結果に基づき,役職員の職務に係る倫理の保持に関し,必要な助言又は指導を行うこと。
(役職員がこの規程に違反した場合の対処等)
第17条
役職員に,この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められるときは,倫理監督者は,直ちに調査を開始し,調査の結果,当該役職員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては,必要な措置を厳正に行うものとする。
(事務)
第18条
役職員の倫理に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか,役職員の倫理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し、平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和2年3月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。