(4) その他のハラスメント 前各号のハラスメントにはあたらないが,他の者を不快にさせる不適切な言動を行い,それに対する対応によって,就労,教育若しくは研究を行う上で一定の利益若しくは不利益を与えること,又は就労,教育及び研究を行う環境を著しく損なうこと。2 性暴力等とは,職員または学生が理由及び相手との関係性を問わず,刑法に定める同意のない性的な行為(社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること等の行為または事由により,同意しない意思を形成等することが困難な状態に乗じて強要する行為)及び教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に定める児童生徒性暴力等をいう。
3 ハラスメント等とは,ハラスメント及び性暴力等をいう。