○国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成21年3月26日
平成23年3月22日
平成28年12月5日
令和4年9月28日
令和6年3月21日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第39条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の介護休業及び介護短時間勤務等の措置(以下「介護休業等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とするものである。
(法令との関係)
第2条
職員の介護休業等に関し,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他法令に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
(介護休業の対象等)
第3条
この規程において「職員」とは,職員就業規則第2条第1項に規定する職員をいう。
2
この規程において「要介護状態」とは,負傷,疾病等又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
3
この規程において「対象家族」とは,次の者をいう。
(1)
配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者を含む。この項において同じ。)
(2)
父母
(3)
子
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母,兄弟姉妹及び孫
(6)
その他,次の各号の者で,学長が認めた者
イ
父母の配偶者
ロ
配偶者の父母の配偶者
ハ
子の配偶者
ニ
配偶者の子
4
職員は,要介護状態にある対象家族を介護するため,この規程の定めるところにより,対象家族一人につき要介護状態に至るごとに3回を上限として介護休業をすることができる。
5
前項の規定にかかわらず,本法人と本法人の職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された育児・介護休業等に関する労使協定(以下「育児・介護休業協定」という。)により介護休業の対象から除外することとされた職員は,介護休業をすることはできない。
(手続等)
第4条
介護休業を希望するものは,原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該介護休業開始予定日の前日から起算して1週間前までに,別に定める介護休業申出書を提出するものとする。
これより遅れた場合にあっては,学長は育児・介護休業法の定めるところにより,介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
2
学長は,介護休業申出書を受け取るに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
3
介護休業申出書が提出されたときは,学長は速やかに当該職員に対し,介護休業開始予定日及び介護休業終了予定日等を別に定める介護休業取扱通知書により通知するものとする。
(介護休業終了予定日の変更及び手続等)
第5条
職員は,前条第3項の規定により決定された介護休業終了予定日を,育児・介護休業法の定めるところにより,1回に限り変更を行うことができる。
2
職員が,前項の規定により介護休業終了予定日を変更しようとするときは,当該介護休業終了予定日の2週間前までに,別に定める介護休業変更申出書を提出しなければならない。
3
前条第3項の規定は,介護休業終了予定日の変更の場合について準用する。
4
学長は,前項の規定による介護休業変更の申出を適当と認めた場合は,変更後の介護休業終了予定日(以下「変更終了予定日」という。)を決定し,当該職員に通知するものとする。
(介護休業申出の取下げ等)
第6条
職員は,第4条第3項の規定により決定された介護休業開始予定日の前日までは,別に定める介護休業撤回届により,介護休業の申出を取り下げることができる。
2
職員が,前項の規定により要介護状態にある対象家族について2回以上介護休業申出の取下げを行った場合は,第3条第4項の規定にかかわらず当該要介護状態にある対象家族については介護休業をすることができない。
ただし,学長が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。
3
介護休業開始予定日の前日までに,申出に係る家族の死亡等により職員が家族を介護しないこととなった場合には,介護休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において,職員は,速やかに(原則として当該事由が発生した日に),学長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第7条
介護休業の期間は,原則として,対象家族一人につき通算186日間の範囲内で,介護休業申出書に記載された期間とする。
2
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,介護休業は終了するものとし,当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)
当該介護休業に係る要介護状態にある対象家族の死亡その他の事由により当該対象家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2)
当該介護休業に係る要介護状態にある対象家族が第3条第3項に規定する対象家族でなくなった場合 対象家族でなくなった日
(3)
当該介護休業開始予定日から当該介護休業終了予定日(第5条各項の規定により変更した場合は,当該変更終了予定日)までの間において,職員が,負傷,疾病又は身体条若しくは精神上の傷害により介護することが出来ない状態になった場合 介護することができない状態になった日
(4)
当該介護休業期間終了予定日の前日までに,当該職員の産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は新たな介護休業が始まった場合 産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日
(5)
その他,上記以外の理由により当該介護休業の妥当性がなくなったと学長が判断した場合 学長が指定した日
3
前項第1号の事由が生じた場合には,職員は速やかに(原則として当該事由が生じた日に)学長にその旨を通知しなければならない。
4
第4条第3項の規定は,前項の通知の場合について準用する。
5
当該介護休業開始予定日の前日までに第2項各号の事由が生じた場合は,当該介護休業申出は取り下げられたものとみなす。
(復職後の取扱い)
第8条
介護休業後の勤務は,原則として,休業直前の部署及び職務で行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。
この場合は,学長は,職員に介護休業終了2週間前までに正式に決定し本人に通知する。
(年次休暇)
第9条
年次休暇の権利取得のための出勤率算定に当たっては,介護休業をした期間は出勤したものとみなす。
(介護短時間勤務等の措置)
第10条
職員は,第3条に規定する要介護状態にある対象家族を介護するため,次に掲げる介護短時間勤務等の措置の適用を受けることができる。
ただし,1日の所定勤務時間が7時間45分に満たない職員については,第1号に規定する措置の適用は受けることができない。
(1)
介護部分休業 1時間を単位とし,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(措置の適用を受ける期間が186日を超えることとなる日以降は2時間)の範囲内とする。
(2)
始業時刻又は終業時刻の繰り下げ又は繰り上げ 1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間の範囲内で始業時刻又は終業時刻を繰り下げ又は繰り上げる措置
(3)
超過勤務の免除 所定勤務時間を超える勤務をさせない措置
2
介護短時間勤務等の措置の適用を受けることができる期間等は次のとおりとする。
(1)
前項第1号及び第2号の措置 措置の適用から3年の間で複数回受けることができる。
(2)
前項第3号の措置 介護終了まで受けることができる。
3
第1項の規定にかかわらず,育児・介護休業協定により介護短時間勤務等の対象者から除外することとされた職員は介護短時間勤務等の適用を受けることができない。
4
介護短時間勤務等の適用のための手続き等については,第4条から第7条の規定を準用する。
(介護休業等の給与の取扱い)
第11条
介護休業等の期間中の給与については,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程による。
(不利益取扱いの禁止)
第12条
職員は,介護休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。
(介護のための超過勤務の制限)
第13条
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間規程」という。)第13条の規定による超過勤務の制限措置を希望する職員は,1回につき,1月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について,制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,原則として制限開始予定日の1月前までに,学長に超過勤務制限申請書を提出しなければならない。
2
学長は,超過勤務制限申請書を受け取るに当たり,必要最小限の各種証明書の提出を求めることができる。
3
学長は,第1項の規定による申請書の提出があった場合において,事業の正常な運営を妨げることの有無について速やかに当該申請をした職員に対し通知しなければならない。
当該通知後において,事業の正常な運営に妨げがあることが明らかになった場合にあっては,学長は,当該日の前日までに,当該申請をした職員に対しその旨を通知するものとする。
4
制限終了予定日の前日までに,次の各号に掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって制限期間は終了するものとする。
ただし,制限開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該申請はなかったものとみなす。
(1)
制限措置申請に係る要介護者の死亡等により当該要介護者を介護しないこととなったこと。
(2)
制限措置を受けている職員について産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。
5
前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長へ通知しなければならない。
(介護のための深夜勤務の免除)
第14条
勤務時間規程第14条の規定による深夜勤務の免除措置を希望する職員は,1回につき,1月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について,免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除終了予定日」という。)を明らかにして,原則として免除開始予定日の1月前までに,学長に深夜勤務免除申出書を提出しなければならない。
2
免除期間終了予定日の前日までに,次の各号の掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって免除期間は終了するものとする。
ただし,免除開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該申請はなかったものとみなす。
(1)
免除措置申請に係る要介護者の死亡等により当該要介護者を介護しないこととなったこと。
(2)
免除措置を受けている職員について産前産後休暇,育児休業又は介護休業が始まったこと。
3
前条第2項,第3項及び第5項の規定は,深夜勤務免除申請について準用する。
(非常勤職員への適用)
第15条
この規程(第14条を除く。)は,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(フルタイム)就業規則」という。)第42条の規定に基づき,同規則第2条に定める非常勤職員(フルタイム)及び国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(パートタイム)就業規則」という。)第41条の規定に基づき,同規則第2条に定める非常勤職員(パートタイム)についても準用する。
この場合において,次表中欄に掲げるこの規程の字句は,それぞれ同表右欄の字句に読み替えるものとする。
条項
読み替えられる字句
読み替える字句
第3条第1項
職員就業規則第2条第1項
非常勤職員(フルタイム)就業規則第2条第1項
非常勤職員(パートタイム)就業規則第2条第1項
第11条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
非常勤職員(フルタイム)就業規則第21条第12項
非常勤職員(パートタイム)就業規則第21条第12項
第13条
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第13条
非常勤職員(フルタイム)就業規則第36条
非常勤職員(パートタイム)就業規則第35条
(事務)
第16条
介護休業等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,介護休業等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。