○国立大学法人福岡教育大学学長選考等実施細則
(学長選考会議制定 平成17年2月17日)
改正
平成20年2月8日
平成21年9月16日
平成23年3月31日
平成27年3月31日
平成28年3月24日
平成29年4月1日
令和元年6月4日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学学長選考等規程(以下「選考等規程」という。)に定めるもののほか,学長選考及び解任に必要な事項に関しては,この細則の定めるところによる。
(公示の内容)
第2条
選考等規程第6条の公示内容は,次の各号のとおりとする。
(1)
学長選考を実施する理由
(2)
学長候補者選考日程
(3)
学長候補者推薦書の提出先
(4)
推薦書に添付する書類
(5)
学長に求められる資質・能力等
(6)
その他学長選考・監察会議が必要と認める事項
(推薦有資格者名簿)
第3条
選考等規程第7条第2項の学長候補者推薦有資格者名簿(以下「推薦有資格者名簿」という。)は,別紙様式第1号のとおりとする。
2
推薦有資格者名簿は,選考等規程第6条の公示日をもって確定するものとする。
3
学長選考・監察会議は,公示日から推薦締切日まで,推薦有資格者名簿を有資格者が所属する部局等において閲覧に供しなければならない。
4
推薦有資格者は,推薦有資格者名簿に脱漏,誤載等があると認めたときは,閲覧期間内に,文書をもって学長選考・監察会議に申し出ることができる。
5
学長選考・監察会議は,前項の申出を受けた場合は,速やかにその申出の取扱いを決定し,その結果を申出人に通知するとともに,修正が必要であると認めたときは,直ちに推薦有資格者名簿を修正しなければならない。
(休職者)
第4条
選考等規程第7条第1項の「休職者」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1)
休職中の者
(2)
停職中の者
(3)
育児・介護休業中の者(部分休業中の者を除く。)
(4)
配偶者同行休業中の者
(推薦)
第5条
公示日から推薦締切日までの期間は,原則として10日間とし,推薦の受付は推薦締切日の3日前から開始する。
ただし,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。
2
選考等規程第8条第2項の推薦書は,別紙様式第2号のとおりとする。
3
選考等規程第8条第3項の履歴書は別紙様式第3号,業績書は別紙様式第4号のとおりとする。
(所信表明等)
第6条
選考等規程第9条の所信表明書は,別紙様式第5号のとおりとする。
(学長候補者の所信等の公表)
第7条
選考等規程第9条第3項の公表内容は,次の各号のとおりとする。
(1)
第5条に規定する推薦書,履歴書及び業績書
(2)
第6条に規定する所信表明書
(学長候補者の決定)
第8条
選考等規程第11条第4項に基づく公表の様式は,別紙様式第6号のとおりとする。
(学長候補者の就任交渉)
第9条
選考等規程第12条第1項に基づく公表の様式は,別紙様式第7号のとおりとする。
(解任の審査請求)
第10条
選考等規程第15条の学長解任審査請求書は,別紙様式第8号のとおりとする。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか,学長候補者の選考及び学長の解任手続きに関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
2
この細則の改廃については,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
附 則
この細則は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成20年2月8日)
この細則は,平成20年2月8日から施行する。
附 則(平成21年9月16日)
この細則は,平成21年9月16日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日)
この細則は,平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
この細則は,平成28年3月24日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
この細則は,令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
令和4年3月30日
別紙様式第1号(第3条関係)
学長候補者推薦有資格者名簿
[別紙参照]
別紙様式第2号(第5条関係)
学長候補者推薦書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第5条関係)
履歴書
[別紙参照]
別紙様式第4号(第5条関係)
業績書
[別紙参照]
別紙様式第5号(第6条関係)
所信表明書
[別紙参照]
別紙様式第6号(第8条関係)
学長候補者の選考について
[別紙参照]
別紙様式第7号(第9条関係)
学長候補者の就任受諾について
[別紙参照]
別紙様式第8号(第10条関係)
学長解任審査請求書
[別紙参照]