○国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
平成27年3月26日
平成30年3月29日
令和元年8月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第9条第2項,国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科担当教員選考規程第9条第2項,国立大学法人福岡教育大学教職大学院実務家教員選考規程第7条,国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程第13条第1項,同第2項及び国立大学法人福岡教育大学特任教員就業規則第48条第2項の規定に基づき,教員人事に関して,異議・不服がある者が再審議・再審査(以下「再審議等」という。)を請求する場合の手続について,定めるものとする。
(再審議等の請求)
第2条
教員人事に関する再審議等を請求する者は,内容・理由を記した「教員人事に関する再審議等申立書」(所定の様式)及び付随的説明書(任意様式)を学長に提出するものとする。
(再審議等の手続)
第3条
学長は,教育研究評議会に再審議等の申立ての取扱いについて審議を依頼するものとする。
2
教育研究評議会は,前条の教員人事に関する再審議等申立書に基づき再審議等の申立てについて審議し,その結果を学長に報告するものとする。
(再審議等調査部会)
第4条
教育研究評議会は,前条第2項の審議の結果,調査が必要と認めたときは,教育研究評議会の中に教員人事に関する再審議等調査部会(以下「調査部会」という。)を設置して調査を行い,調査結果を学長に報告するものとする。
2
前項の調査部会は,次の各号に掲げる者で構成する。
(1)
国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会規程第2条第4号及び第5号評議員の中から選出された者 5名
(2)
その他教育研究評議会議長が必要と認めた者 若干名
3
調査部会に部会長及び副部会長を置き,構成員の互選により選出するものとする。
(取扱いの決定等)
第5条
学長は,前条第1項の報告を参考に,役員会の議を経て,その取扱いを決定し,必要に応じて措置をとるものとする。
(臨時人事問題審議会)
第6条
前条までの手続によってもなお問題が解決しない場合,又は特別の事情がある場合には,学長は,次の各号に掲げる者で構成する臨時人事問題審議会(以下「審議会」という。)を設置するものとする。
(1)
理事(総務・財務担当)
(2)
第4条第3項の調査部会部会長及び副部会長
(3)
教育研究評議会評議員の中から選出された者 4名(第4条第2項第1号に規定する者を除く。)
(4)
学長が必要と認めた者 若干名
2
審議会は,必要に応じて,構成員以外の者を出席させ,意見を聴取することができるものとする。
(結論の報告)
第7条
審議会は,必要な調査と審議を行い,結論を学長に報告するものとする。
(措置)
第8条
学長は,前条の報告に基づき,役員会の議を経て,必要な措置をとるものとする。
(事務)
第9条
この規程に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続要項(平成19年2月15日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和元年8月30日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。