○国立大学法人福岡教育大学特命教授規程
(制定 平成21年4月17日)
改正
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成28年1月28日
(趣旨)
第1条
大学を活性化するため,学長の特命を受けて福岡教育大学の教育研究活動等に従事する特命教授の任命等に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条
特命教授として選考できる者は,本学の基本理念を理解し,教育研究等の活性化に寄与する能力・識見を有する者とする。
(推薦)
第3条
国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条に定める各組織等の長は,前条に該当すると認められる者があるときは,学長に推薦することができる。
2
学長は,前項の推薦があったとき,又は学長が推薦する候補者があるときは,教育研究評議会の議に付するものとする。
(任命)
第4条
特命教授は,教育研究評議会における審議の後,役員会の議を経て学長が任命する。
(任期)
第5条
特命教授の任期は,当該年度内とする。
ただし,再任を妨げない。
(事務)
第6条
特命教授に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,特命教授に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月17日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日)
この規程は,平成28年1月28日から施行する。