○国立大学法人福岡教育大学苦情処理規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
平成30年3月29日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則第56条第2項,国立大学法人福岡教育大学再雇用職員就業規則第52条第2項,国立大学法人福岡教育大学再雇用教員就業規則第45条第2項,国立大学法人福岡教育大学再雇用特命教授就業規則第53条第2項,国立大学法人福岡教育大学特任教員就業規則第49条第2項,国立大学法人福岡教育大学代替職員就業規則第43条第2項,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則第53条第2項,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)職員就業規則第52条第2項,国立大学法人福岡教育大学非常勤講師等就業規則第36条第2項,国立大学法人福岡教育大学特任園長就業規則第43条第2項,国立大学法人福岡教育大学任期付職員就業規則第44条第2項,国立大学法人福岡教育大学教職大学院特任教授就業規則第53条第2項に基づき,国立大学法人福岡教育大学に勤務する職員(以下「職員」という。)から申立てられた苦情の処理について定めるものとする。
(苦情の範囲)
第2条
この規程に規定する苦情とは,次の各号に掲げるものとする。
(1)
就業規則及び同規則に基づき定められた諸規則の解釈並びに適用に関する疑義及び苦情
(2)
日常の労働条件等に関する苦情
(苦情処理の基本)
第3条
苦情の処理に当たっては,苦情を誠実に受け止め,適正かつ迅速に処理しなければならない。
(苦情処理体制)
第4条
学長は,次の各号に掲げる者に苦情の処理に当たらせるものとする。
(1)
理事(総務・財務担当)
(2)
人事企画課長
(3)
人事企画課副課長
(4)
学長が必要と認める職員 若干名
2
前項第1号の者をもって,苦情処理の責任者とする。
責任者に事故があるときは,同項第2号の者が代行するものとする。
3
責任者は,苦情の処理に当たっては,当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴取することができるものとする。
(苦情の申立て及び受付)
第5条
職員の苦情の申立て及び受付については,次のとおりとする。
(1)
苦情の申立ては,口頭又は所定の苦情申立書の提出により行うものとする。
(2)
苦情の受付窓口は,人事企画課副課長とする。
2
人事企画課副課長は,苦情の申立てを受け付けた場合は,直ちにその内容を責任者に報告するものとする。
(苦情の処理)
第6条
責任者は,前条第2項の報告を受けたときは,第4条第1項第2号から第4号に規定する者と協議のうえ,迅速に苦情の処理に当たり,原則として2月以内に所定の苦情処理・状況報告書により学長に報告するものとする。
(秘密保持等)
第7条
苦情処理に関して知り得た秘密は,何人もこれを他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条
学長は,苦情を申立てた職員(以下「申立人」という。)及び苦情の処理に関連する関係者等に対して,適切な措置を講じる以外,不当に不利益な取扱いをしてはならない。
(記録等の保存)
第9条
苦情申立書,苦情処理・状況報告書及び苦情の処理に関して申立人等から提出されたその他の資料並びに報告書等については,作成日から5年間保存するものとする。
(事務)
第10条
苦情の処理に関する事務は,人事企画課において処理するものとする。
(雑則)
第11条
この規程の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学苦情処理要項(平成17年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
この規程は,平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。