○国立大学法人福岡教育大学会計規則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
平成26年12月25日
令和2年11月26日
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 勘定及び帳簿(第8条・第9条)
第3章 予算(第10条-第15条)
第4章 出納取引(第16条-第30条)
第5章 資金(第31条-第35条)
第6章 資産(第36条-第44条)
第7章 契約(第45条-第52条)
第8章 決算(第53条-第56条)
第9章 弁償責任(第57条-第59条)
第10章 雑則(第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財務状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
法人の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。),国立大学法人会計基準(平成15年3月5日付国立大学法人会計基準会計基準検討会議報告)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定及び本法人の業務方法書に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(事業年度及び年度所属区分)
第3条
法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2
法人の会計は,資産,負債及び純資産の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(会計事務の総括)
第4条
学長は,法人の会計事務を総括するものとする。
(会計機関)
第5条
学長は,次の各号に掲げる会計機関を設け,その事務に係る職務権限を委任するものとする。
(1)
契約担当役
(2)
財産管理命令役
(3)
出納役
(4)
不動産管理役
(5)
物品管理役
(6)
図書管理役
2
学長は,前項に定める会計機関の事務を分掌させるため,事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。
3
学長は,会計機関及び分任会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,あらかじめ指定する役員又は職員にその事務を代理させることができる。
4
学長は,必要があるときは,役員又は職員に,前3項に定める会計機関の事務の一部を処理させることができる。
5
第1項から第4項に定める会計機関の事務を担当する者については,学長が別に定める。
6
この規則のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は,第2項,第3項及び第4項に規定する会計機関について準用する。
(会計機関の職務)
第6条
会計機関の職務は,それぞれ次のとおりとする。
(1)
契約担当役 契約,その他の収入又は支出の原因となる行為に関すること。
(2)
財産管理命令役 収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納役に対する現金,預金,貯金,有価証券の出納命令及び収入又は支出の経理に関連する各勘定科目相互間の振替命令に関すること。
(3)
出納役 財産管理命令役の命令に基づく現金,預金,貯金,有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関すること。
(4)
不動産管理役 第36条第2項に定める有形固定資産及び無形固定資産(別に定める物品及び図書を除く。)の管理及び処分に関すること。
(5)
物品管理役 第36条第2項に定める有形固定資産及び無形固定資産のうち別に定める物品,第42条に定めるたな卸資産,並びに別に定める少額備品の管理及び処分に関すること。
(6)
図書管理役 図書の管理及び処分に関すること。
(会計機関の兼務の禁止)
第7条
会計機関のうち,財産管理命令役と出納役は兼務することができない。
第2章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
第8条
法人の取引は,別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
(帳簿等)
第9条
法人は,会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)を備え,所要の事項を整然かつ明瞭に記録し保存するものとする。
2
帳簿等の種類,様式及び保存期間については,学長が別に定める。
3
帳簿等の記録及び保存については,電子媒体によることができる。
第3章 予算
(予算部局)
第10条
この規則において,予算部局とは,予算の執行計画及び執行を行う組織単位をいう。
(予算管理責任者)
第11条
学長は,予算部局の長に当該部局の予算の執行計画に関する事務を行わせるものとする。
2
前項の規定により予算の執行計画に関する事務を行う予算部局の長を,予算管理責任者という。
3
学長は,予算管理責任者が事故等により,必要があると認められる場合は,他の職員にその事務を代理させることができる。
4
予算部局及び予算管理責任者は,別に定めるとおりとする。
5
この規則のうち,予算管理責任者について規定した条項は,第3項に規定する代理する職員について準用する。
(予算の編成)
第12条
学長は,予算編成基本方針を作成し,予算の編成を行う。
2
学長は,作成した法人の予算案について,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経て予算を決定する。
(予算配分)
第13条
学長は,予算部局の当該予算を予算管理責任者に配分することができる。
2
前項に定める予算の配分は,運営状況に応じて変更することができる。
(予算の執行)
第14条
予算管理責任者は,前条の規定により配分された予算に基づき,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。
2
予算管理責任者は,配分された予算を超えて執行しようとするときは,別に定める手続によらなければならない。
3
予算管理責任者は,予算の執行状況を常に明らかにしなければならない。
(予算の補正)
第15条
学長は,予算を追加又は変更(以下「補正」という。)するときは,予算作成の手続きに準じ,補正予算案を作成し,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経なければならない。
2
緊急を要するため,前項の手続きを経ることができない場合,及び予算に重大な変更を生じさせない場合は,学長があらかじめこれを決定し,その直後に開かれる経営協議会に報告し,役員会の追認を受けなければならない。
第4章 出納取引
(金銭及び有価証券の定義)
第16条
金銭とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
現金 通貨のほか,他人振出小切手,郵便為替証書及び振替貯金払出証書をいう。
(2)
預金 当座預金,普通預金,通知預金,定期預金,郵便貯金及び金銭信託をいう。
2
有価証券とは,国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。
(金融機関との取引)
第17条
金融機関(以下「取引金融機関」という。)は,学長が指定するものとする。
2
取引金融機関と取引を開始し,又は終止するときは,学長が行うものとする。
3
取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,原則として学長名義により行うものとする。
(現金の取扱い)
第18条
現金は,遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。
ただし,別に定める業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口現金払に充てるため,手許に現金を保有することができる。
2
前項の現金は,収納した現金をもって充ててはならない。
(債権の管理)
第19条
財産管理命令役は,その所掌に属する債権について,適正に管理しなければならない。
(収入の調査決定)
第20条
契約担当役又は収入の原因となる事実の発生を知り得る職務にある者は,収入の原因となる事実が生じたときは,直ちに収入金(債権)調査書及び不良債権調書に証拠書類を添付して財産管理命令役に送付しなければならない。
2
財産管理命令役は,前項の送付を受け調査決定を行うときは,当該収入が法令,法人の諸規則又は契約の趣旨に反してないか,納付させる額の算定に誤りがないか,所属年度,予算科目及び勘定科目に誤りがないか,納入者,納付期限及び納付場所が適正であるか等を調査し,適正であると認めたときは,直ちに収入金調査書に収入の決定年月日を記載し,認印を押して補助簿に記録しなければならない。
3
第21条第3項に掲げる小切手又は証書による収入金の収納については,現金と同様の処理をしなければならない。
4
預貯金又は有価証券の利息収入等については,取引金融機関から利息計算書等の送付を受けたとき,また仮受金,前受金又は預り保証金を収入金に振り替えようとするときは,調査決定を行うものとする。
(収納)
第21条
財産管理命令役は,収入となるべき金銭(以下「収入金」という。)を収納しようとするときは,債務者に対して納入すべき金額,期限及び場所を明らかにし,債務の履行請求を行わなければならない。
2
出納役は,収入金を現金で収納したときは,支払に充てることなく,遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。
3
出納役は,現金,金融機関における口座振替又は口座振込のほか,次の各号に掲げる小切手又は証書をもって収入金を収納することができる。
(1)
小切手
(2)
郵便為替証書
(3)
郵便振替の支払証書
(請求及び領収)
第22条
財産管理命令役は,債務者に対して納付させる金額を請求するときは,原則として,別に定める請求書により行うものとする。
2
収入金の納入期限は,請求書発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。
ただし,債務者が遠隔地に居住するとき又は財産管理命令役が特に必要があると認めるときは,相当の日数を加算することができる。
(督促)
第23条
財産管理命令役は,納入期限までに履行されない債権があるときは,遅滞なく債務者に督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第24条
財産管理命令役は,施行規則に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力の変更若しくはそれを放棄することができる。
2
財産管理命令役は,前項により債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力の変更若しくはそれを放棄する場合は,学長の承認を得なければならない。
(不良債権の処理)
第25条
前条第1項に該当する債権は,次の各号のいずれかに該当するものとし,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは,これを不良債権として整理し,貸倒損失として処理することができる。
(1)
債務履行期限以降5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときはその年数)を経過し,かつ,債務者の住所又は居所が不明であるとき。
(2)
強制執行その他債権の取立てに要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。
(3)
強制執行後なお回収不能の残額があるとき。
(4)
その他債権の取立てが著しく困難であるとき。
2
財産管理命令役は,前項に規定する債権の処理をしたもののうち,本人から納入の申し出があったもの等,納入が可能となったものについては,それを受け入れるものとする。
(領収書の発行)
第26条
出納役は,金銭を収納したときは,所定の領収書を発行しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,取引金融機関の口座振替及び口座振込により入金したときは,領収書の発行を省略することができる。
3
領収書の発行及びその管理は,これを厳正に行うものとする。
(支払)
第27条
支払は,原則として取引金融機関における口座振替,口座振込により行うものとする。
ただし,小口現金払その他必要がある場合は,小切手又は通貨をもって行うことができる。
2
出納役は,支払を行ったときは,領収書を徴しなければならない。
ただし,振込の場合は銀行振込通知書等をもってこれに代えることができる。
(預り金等)
第28条
財産管理命令役は,出納役が法人の収入又は支出とならない金銭の受払を行った場合には,預り金又は立替金として処理しなければならない。
(前払又は仮払)
第29条
経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは,前払又は仮払をすることができる。
2
前払又は仮払をすることができる範囲等については,学長が別に定める。
(立替払)
第30条
役員及び職員は,別に定める場合には,立替払を行うことができる。
第5章 資金
(資金の定義)
第31条
資金とは,支払に充当することができる現金,預金及び有価証券をいう。
(資金管理)
第32条
学長は,年度計画に基づき,資金管理方針を作成するものとする。
2
学長は,資金繰計画を作成し,資金の不足にあたっては調達を行い,資金の余剰が認められるときは,安全かつ効率的な運用に努めなければならない。
(短期借入金)
第33条
学長は,一事業年度内において,運営資金が一時的に不足するおそれのある場合は,中期計画の借入限度額の範囲内において,短期借入金をもってこれに充てることができる。
2
短期借入金は,当該事業年度内に返済しなければならない。
(長期借入金及び福岡教育大学法人債)
第34条
学長は,必要があるときは,法人法第33条に定める長期借入金をし,又は福岡教育大学法人債を発行することができる。
2
学長は,長期借入金をするとき及び福岡教育大学法人債を発行するときは,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経なければならない。
3
長期借入金をするとき及び福岡教育大学法人債を発行するときは,別に定める手続きにより資産を担保に供することができる。
(資金の貸付け,出資及び債務保証)
第35条
資金の貸付け,出資及び債務保証については,別に定める場合を除き,学長の承認を得なければならない。
第6章 資産
(資産の区分等)
第36条
資産は固定資産,流動資産に区分する。
2
固定資産は,有形固定資産,無形固定資産及び投資その他の資産とする。
3
流動資産は,現金及び預貯金,未収入金,受取手形,有価証券,たな卸資産,前渡金,前払費用,未収収益,その他これらに準ずるものとする。
ただし,一年以内に回収又は費用化等されないものは除く。
(固定資産等の管理運用)
第37条
固定資産及びその他の別に定める物品(以下「固定資産等」という。)は,常に良好な状態においてこれを管理し,その所有の目的に応じて,最も効率的にこれを運用しなければならない。
(固定資産等の貸付等)
第38条
法人の固定資産等は,適正な対価なくしてこれを貸し付け,譲渡し又は交換することができない。
2
前項の規定にかかわらず,別に定める場合には,無償又は時価よりも低い対価で貸し付け又は譲渡することができる。
(固定資産等の管理手続等)
第39条
固定資産等の取得,処分及び管理に関する手続その他の事項については,学長が別に定める。
(減価償却)
第40条
固定資産のうち償却を要すべきものについては,別に定めるところにより,事業年度ごとに所定の償却を行わなければならない。
(資産の減損に関する処理)
第41条
法人の資産のうち固定資産については,法令等及びこの規則の定めるところにより,減損に関する処理を行わなければならない。
2
前項に定めるもののほか,固定資産の減損に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(たな卸資産の範囲)
第42条
たな卸資産は,商品,製品,副産物,作業くず,半製品,原料及び材料,仕掛品,医薬品,診療材料並びに消耗品,消耗工具,器具及び備品その他の貯蔵品で相当額以上のものとする。
(たな卸資産の管理)
第43条
たな卸資産の受払及び管理その他必要な事項については,学長が別に定める。
(実地たな卸)
第44条
たな卸資産については,原則として毎事業年度末に実地たな卸を行う。
2
実地たな卸の方法等については,学長が別に定める。
第7章 契約
(契約の方法)
第45条
契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
ただし,別に定める場合は,指名競争に付し又は随意契約によることができる。
2
前項の競争に加わろうとする者に必要な資格,競争について必要な事項は,学長が別に定める。
(入札の原則)
第46条
前条の規定による競争は,別に定めるところによりせり売りに付するときを除き,入札の方法をもって行わなければならない。
(予定価格)
第47条
契約を締結しようとするときは,あらかじめ契約に係る予定価格を設定しなければならない。
ただし,契約の内容が軽微なもの又は契約の性質が書面による予定価格の作成を要しないと認められるものについては,これを省略することができる。
(契約の相手方)
第48条
契約担当役は,競争に付する場合においては,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし,法人の支出の原因となる契約のうち別に定めるものについては,相手方となるべき者の申込みの価格によっては,その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書の作成)
第49条
契約担当役は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(保証金)
第50条
契約担当役は,競争に加わろうとする者から,その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を,契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認められる場合には,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納付は,契約担当役が認める有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第51条
契約担当役は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
学長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び前項の検査を,契約担当役以外の職員に行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第52条
政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
第8章 決算
(決算の目的)
第53条
決算は,事業年度の会計記録を整理して,予算の執行状況及び法人の運営状況並びに事業年度末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第54条
財産管理命令役は,月次の財務状況等を明らかにした書類を作成し,理事(総務・財務担当)の承認を得た後,学長に提出しなければならない。
2
前項に定める書類の様式は,学長が別に定める。
(年度決算)
第55条
財産管理命令役は,年度決算に必要な手続きを行い,法人法に定める財務諸表等を作成し,理事(総務・財務担当)の承認を得た後,学長に提出しなければならない。
2
学長は,前項に定める財務諸表等の決定にあたっては,経営協議会の審議の後,役員会の議決を経なければならない。
3
決算にあたり,法人に交付された運営費交付金等の収益化及びその使途の特定に関しては,学長が別に定める。
(決算報告)
第56条
学長は,前条における財務諸表等に,監事及び会計監査人の意見を付し,事業年度の終了後3か月以内に文部科学大臣へ提出する。
第9章 弁償責任
(会計上の義務及び責任)
第57条
役員及び職員は,法人の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則の定めるところに従い,善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
2
役員及び職員は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,法人に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
(亡失等の報告)
第58条
役員及び職員は,法人の金銭,有価証券,固定資産等を亡失,滅失又はき損したときは,学長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定等)
第59条
学長は,第57条第2項及び第58条に掲げる事実が発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を決定するものとする。
2
学長は,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,その者に対し弁償を請求するものとする。
第10章 雑則
(雑則)
第60条
この規則を実施するために必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
1
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学会計規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規則は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
この規則は,令和2年12月1日から施行する。