○国立大学法人福岡教育大学資金管理細則
(制定 平成22年3月23日)
改正
平成23年3月22日
令和4年6月3日
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学資金管理規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の資金を安全かつ効率的に管理運用することにより、本学の中長期的な財政基盤の強化を図ると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(目標)
第2条
将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を管理運用目標とする。
(資金の管理運用の原則)
第3条
資金の管理運用に当たっては安全性すなわち元本回収の確実性,支払準備資金としての流動性及び運用資金としての効率性を図るものとする。
1
資金の管理運用に当たっては,当該商品を満期又は期限まで持切ることを原則とするが,資金の安全性,流動性および運用資金としての効率性等を勘案し,必要に応じ,満期等の到来前に預金の解約又は債券の売却を行うことができる。
2
報告体制
(1)
財産管理命令役は,四半期ごとに直近の資金管理状況を学長に報告するものとする。
(2)
第14条に規定する情報により不健全であると判断した場合若しくは懸念される場合又は第15条に規定する基準を満たしていない状況が生じた場合若しくは懸念される場合は,財産管理命令役は直ちに学長に報告し,役員会において必要な措置を審議する。
なお,緊急かつやむを得ない場合は,事前に理事(総務・財務担当)の口頭承認を求め,直ちに必要な措置を取り,その後速やかに所要の手続を取るものとする。
(資金調達)
第4条
資金不足に備え資金を調達する場合は,資金状況や金利動向等に留意し効率性の高い手法によるものとする。
(資金運用の範囲)
第5条
資金の運用管理の範囲は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とする。ただし,法第34条の3に規定する運用にあたっては,法第34条の3第2項に規定する業務上の余裕金とする。
(資金運用の対象)
第6条
資金の運用管理の対象は準用通則法第47条各号に規定するものとする。ただし,法第34条の3第2項に規定する業務上の余裕金の運用の対象は,準用通則法第47条各号に規定するもののほか,次の各号に掲げる金融商品とする。
(1)
貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金
(2)
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用力が高く,信用リスクが低いと判断される債務に対する格付。以下,同じ。)」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB(投機的要素を持ち,相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付。以下,同じ。)」相当以下の格付がないものとする。)
(3)
社債券(無担保の社債券であり,かつ,株式,為替等のデリバティブ付債券ではないもので,当該有価証券の長期格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)
(4)
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においても「a-3」相当以下の格付がないものに限る。)
(資金運用の方法)
第7条
資金の管理運用にあたっては,流動性を十分確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(前条第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)以外の債券等を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,運用資産の総額の4割を超えないものとする。
(運用資産の構成割合)
第8条
法第34条の3に規定する運用は,運用資産の総額の5割以下且つ法第34条の3第2項に規定する業務上の余裕金の総額以下とする。
(運用の評価)
第9条
運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(運用の管理)
第10条
適切な資金運用管理に資するため,役員会において,余裕金の運用に関する事項を管理する。
(資金の運用計画)
第11条
学長は,別に作成する資金繰計画に基づき資金運用計画を作成し,役員会の承認を得るものとする。
2
学長は,役員会の承認を得た運用計画に基づき,資金の運用を行う。
(倫理規程)
第12条
運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については別に定める。
(運用報告)
第13条
学長は,次の各号に掲げる事項について,半期に一度,経営協議会及び役員会に報告するものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行,社債券,約束手形等の格付け等)
(健全性把握)
第14条
財産管理命令役は,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等及び資金の与信先となる預金業務を行う金融機関に関し,次の情報を定期的に把握し,リスクを未然に察知し資金の安全を図らなければならない。
(1)
経営状況に関する情報(過去3期分)
ア
健全性指標(自己資本比率,不良債権比率)
イ
収益性指標(総資産業務純益率,総資産経常利益率,自己資本利益率,経費率,総資産金利鞘)
ウ
流動性指標(預金量の推移)
(2)
その他経営の健全性を把握するための情報
ア
格付と格付変更時の格付け機関のレポート
イ
株価の推移(1年分)
(取引金融機関の基準等)
第15条
取引金融機関は,原則として次に掲げる基準を満たしていなければならない。
(1)
自己資本比率が国際基準適用金融機関にあっては8%,国内基準適用金融機関にあっては4%以上であること。
(2)
複数の第三者格付機関により長期債の格付が公表されている金融機関にあっては,長期債の格付が投資適格等級以上であること。
(3)
株式上場金融機関にあっては,株価が著しい下落傾向にないこと。
(4)
不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。
(5)
預金量が著しい減少傾向にないこと。
(金融商品の選定)
第16条
国債等については,預入額,期間,種類を提示して,原則として最終利回りが最も有利な金融商品を選定するものとし,預金等及び金銭信託については,預入額,期間,種類を提示して,安全性及び効率性を考慮の上,原則して利率が最も高い金融商品を選定するものとする。
(保有資金管理台帳)
第17条
定期預・貯金及び有価証券の委託時並びに満期償還若しくは定期預・貯金の解約又は有価証券の売却時は,保有資金管理台帳に確定事項を速やかに記載する。
(有価証券の保管)
第18条
有価証券は,取引金融機関への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(雑則)
第19条
この細則を実施するために必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月3日)
この細則は,令和4年6月3日から施行する。