○国立大学法人福岡教育大学防災管理細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成20年3月14日
平成23年3月22日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年11月18日
平成28年7月14日
令和元年11月19日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程第37条に基づき国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における火災,地震,毒性物質の発散等の災害から学生,生徒,児童,幼児(以下「学生等」という。),教職員及び法人の委託業務等に従事する者(以下「教職員等」という。)の生命並びに身体の安全及び法人の資産を保護するため,防災管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この細則において「部局等」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条から第15条及び第16条の2から第17条までに規定する法人の組織をいい,事務局においては,国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条で規定する課・室とする。
(適用範囲)
第3条
防災管理については,他の法律,規程等に特別の定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(防災活動への協力)
第4条
教職員等は,この細則の定めるところにより防災に関する業務に従事し,学生等に対して防災に関する諸活動への協力要請又は指示をするものとする。
(防災管理)
第5条
学長は,法人における防災に関する業務を総括する。
(防火・防災管理者)
第6条
学長は,大学本部(教育学部,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター及び事務局をいう。以下同じ。),女子寄宿舎,男子寄宿舎及び附属学校に消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理者を選任するものとする。また,大学本部に消防法第36条に定める,防災管理者を選任する。
2
防火管理者及び防災管理者は,管理区域内の防火・防災対策に関して,消防計画の作成及び当該消防計画に基づく消火・避難訓練等の実施並びに消防・防災設備の維持管理の防災管理業務を行うものとする。
3
防火管理者及び防災管理者は,前項に定める消防計画を作成し,又は変更したときは,学長に報告するものとする。
(管理区域)
第7条
前条第2項に規定する管理区域は固定資産管理規則第9条別表第2に規定する不動産の資産管理区分とする。
(自衛消防隊の設置等)
第8条
第6条第1項に定める各防火管理者は,各管理区域の教職員等をもって自衛消防隊を編成しなければならない。
2
自衛消防隊の組織及び運用については第6条第2項により作成された消防計画に定めるものとする。
(事務)
第9条
防火及び防災に関する総括事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,防火及び防災に関し必要な事項は,消防計画等により定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この細則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この細則は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この細則は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第6条第1項の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日)
この細則は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
この細則は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和5年5月19日)
この細則は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。