○国立大学法人福岡教育大学図書管理規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月29日
平成26年12月25日
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 取得及び供用(第9条-第13条)
第3章 図書の利用(第14条)
第4章 処分(第15条)
第5章 雑則(第16条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則第39条及び国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程(以下「固定資産管理規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,福岡教育大学学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)の図書の取得,保管,供用及び処分(以下「管理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,図書の適正かつ効率的で良好な管理を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
図書の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条
この規程において,「図書」とは,印刷その他の方法により複製した文書又は電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能なものをいう。
2
この規程において,「供用」とは,図書をその用途に応じて図書館において使用させることをいう。
(図書の区分)
第4条
図書は,次に掲げる備品と消耗品に区分する。
(1)
備品 教育・研究の基礎となるもので,使用予定年数が1年以上の図書
(2)
消耗品 教育・研究上一時的な意義しか有さないもので,使用予定年数が1年未満の図書
2
固定資産管理規程第5条に基づき,前項の備品を資産とする。
(管理の総括責任者)
第5条
学長は,図書の管理を総括するものとする。
(管理の機関)
第6条
図書の管理に関する事務を掌る者として,図書管理役を置く。
2
図書管理役は,図書の供用に関する事務を掌る者として,図書供用役を置くことができる。
3
学長は,図書供用役に事故があるとき又は必要と認めるときは,自ら,又は,その職務を他の役員又は職員に代理させることができる。
4
図書管理役は,図書の取得,修理,改造及び処分が必要と認めるときは,財産管理命令役へ報告又は請求するものとする。
(管理の義務)
第7条
図書の管理に関する事務を行う役員又は職員は,この規程その他の図書の管理に関する法令の規定に従うほか,善良な管理者の注意をもってその事務を行わなければならない。
(図書の管理に関する報告等)
第8条
図書管理役は,必要があると認める時は,図書供用役に図書の状況に関する資料若しくは報告を求め,又は必要な措置を講ずることができる。
第2章 取得及び供用
(取得の措置)
第9条
財産管理命令役は,供用の必要があると認めるときは,契約担当役に対し,取得のため必要な措置を請求しなければならない。
(表示)
第10条
図書管理役は,図書に備品番号を表示して,供用させるものとする。
ただし,表示することができない場合又は表示する必要がない場合は,これを省略することができる。
(返納)
第11条
図書供用役は,図書を供用する必要がなくなったときは,当該図書を図書管理役に返納しなければならない。
(修理)
第12条
財産管理命令役は,修理又は改造(以下「修理等」という。)の必要があると認めるときは,契約担当役に対し,修理等のため必要な措置を請求しなければならない。
(供用換)
第13条
図書管理役は,図書の効率的使用のため,必要な場合,図書の供用換をすることができる。
2
図書の供用換の手続きについては,学長が別に定める。
第3章 図書の利用
(貸付及び借用)
第14条
貸付及び借用については,学長が別に定める。
第4章 処分
(不用及び廃棄の決定)
第15条
不用決定及び廃棄の基準は,学長が別に定める。
第5章 雑則
(帳簿)
第16条
図書管理役は,帳簿を備え,これに必要な事項を記載しなければならない。
ただし,消耗品については帳簿の記載を省略することができる。
2
図書供用役は必要があると認めた場合には,それぞれ補助簿を備えることができる。
3
帳簿及び補助簿は,電子媒体によることができる。
(蔵書点検)
第17条
蔵書点検は,学長が別に定める。
(保険)
第18条
学長は,必要があるときは,図書に保険を付することができる。
(事務)
第19条
図書の管理に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,図書の管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学図書管理規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。