○国立大学法人福岡教育大学図書の不用決定及び廃棄に関する細則
(附属図書館長制定 平成23年4月1日)
改正
平成24年6月29日
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学図書管理規程(以下「図書管理規程」という。)第15条及び第20条の規定に基づき,福岡教育大学学術情報センター図書館(以下「図書館」という。)が管理する図書館資料(以下「図書」という。)の不用決定及び廃棄を実施する際の基準及び学術情報課における手続を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この細則において,図書とは,図書管理規程第3条第1項に該当するものをいう。
(判定の基準)
第3条
図書館で管理する図書について,次の各号のいずれかに該当すると認められる図書について,不用決定の判定手続を行うことができるものとする。
(1)
破損,汚損が甚だしいもの
(2)
盗難又は紛失が判明してから2年以上経過したもの
(3)
天災又は火災により減失したもの
(4)
数量是正によるもの
(5)
科学研究費で購入したもの
(6)
寄贈するもの
(7)
その他学術情報センター長が不用決定を適当と認めたもの
(判定の手続)
第4条
前条の判定手続を行おうとするときは,当該不用決定の判定を行おうとする図書について,所定の「不用決定候補図書館資料調書」(以下「調書」という。)を作成し,学術情報センター運営委員会において判定を受けるものとする。
(判定後の手続)
第5条
前条に定める手続により,不用決定の対象となると判定を受けた図書について,調書の写しを添えて,学術情報センター長の決裁を得るものとする。
(寄贈の手続)
第6条
不用決定された図書のうち,寄贈するものについては,寄贈のための措置を行うものとする。
(売却及び廃棄)
第7条
不用決定された図書のうち,前条の手続を行った図書以外の図書について,契約等担当職員に売却のための措置を請求するものとする。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,廃棄するものとする。
(1)
売却することができないとき
(2)
売却価格が,売却のために要する費用に満たないとき
(3)
売却により,国立大学法人福岡教育大学,他の団体,複数又は特定の個人に損失を招くおそれがあるとき
(4)
その他,売却することが不利または不適当と認めるとき
(売却の代金)
第8条
売却による代金は,国立大学法人福岡教育大学の雑収入として納入する。
(帳簿への記帳等)
第9条
寄贈,売却又は廃棄等により資産の移動が決定した場合は,速やかに資産台帳にその移動を記帳するものとする。
(廃棄等の方法)
第10条
寄贈,売却又は廃棄する図書は,蔵書印及び登録番号を抹消する等,適切な処理を行うものとする。
(本細則の準用)
第11条
本細則の規定は,図書管理規程第4条第1項2号に該当する消耗品の不用決定に準用することができる。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか必要な事項は,学術情報センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この細則は,平成24年7月1日から施行する。