○国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成23年7月1日
平成26年12月25日
令和元年9月10日
令和2年11月26日
令和3年3月29日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学会計規則「会計規則」という。)第60条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
法人における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
2
法人における契約の一般的約定事項については,別に定める。
(契約事務の委任)
第3条
法人における契約は,学長が行う。
2
学長は,契約に関する事務を会計規則第5条第1項に規定する契約担当役に行わせるものとする。
3
契約担当役は,必要があるときは,職員に契約に関する事務の一部を行わせることができる。
(契約名義人)
第4条
前条に規定する学長及び契約担当役は,契約の名義人となる。
2
前項において,契約担当役が契約の名義人となる範囲は,国立大学法人福岡教育大学会計事務取扱規程の別表第1のうち,「会計機関の職位及び処理する事務の範囲」のとおりとする。
(会計機関に関する規定の準用)
第5条
この規程において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。
第2章 競争契約
(競争に参加させることができない者)
第6条
契約担当役(代理を含む。以下同じ。)は,競争に付するときは,被保佐人,被補助人及び未成年で必要な同意を得ている場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第7条
契約担当役は,次の各号の一に該当する者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1)
契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)
公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3)
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)
正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6)
前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者
2
契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)
第8条
契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」(官報公示による)により各省庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(官報公告による)により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ法人における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2
契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3
前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4
指名競争の競争参加者の資格については,前各項を準用するものとする。
(予定価格の作成及び決定方法)
第9条
契約担当役は,競争入札に付する事項に関し,会計規則第47条に規定する予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により定めなければならない。
2
予定価格調書は,これを封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
3
予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。
ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。
4
予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の公告等)
第10条
契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞,掲示その他の方法により公告しなければならない。
ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。
2
前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1)
一般競争入札に付する事項
(2)
一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所
(4)
一般競争を執行する場所及び日時
(5)
入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6)
その他必要な事項
3
契約担当役は,第24条の基準に基づき指名した者に対し,前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。
(入札保証金の免除)
第11条
契約担当役が,会計規則第50条第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の一に該当する場合とする。
(1)
一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。
(2)
落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の処理)
第12条
入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。
ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。
2
落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3
落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第13条
会計規則第50条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のとおりとする。
(1)
国債
(2)
地方債
(3)
政府保証債
(4)
小切手(学長が指定するものに限る。)
(5)
郵便為替証書
(6)
郵便振替の支払証書
(7)
その他契約担当役が確実と認める債権
(入札の執行)
第14条
契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。
(1)
調達件名
(2)
入札金額
(3)
競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4)
代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2
契約担当役は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを公告,通知又は入札説明書において知らせておかなければならない。
3
契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。
4
契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)及び調達件名を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(入札の延期又は取りやめ等)
第15条
契約担当役は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(入札会場の自由入退場の制限)
第16条
契約担当役は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札会場に入場させてはならない。
2
契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(開札)
第17条
契約担当役は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。
この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の無効等)
第18条
契約担当役は,公告,通知又は入札説明書において,次の各号のいずれかに該当する入札書は,無効とする旨を明らかにしなければならない。
(1)
入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの
(2)
調達件名及び入札金額のないもの
(3)
競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4)
代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5)
調達件名に重大な誤りのあるもの
(6)
入札金額の記載が不明確なもの
(7)
入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの
(8)
入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの
(9)
入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(10)
独占禁止法に違反し,価格又はその他の点に関し,公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては,当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)
(11)
その他入札に関する条件に違反したもの
2
契約担当役は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。
3
入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。
また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第19条
契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札を行うことができる。
この場合において,競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては契約担当役が別に指定する日時において入札を行う。
2
前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定方法)
第20条
契約担当役は,落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2
契約担当役は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第21条
会計規則第48条第1項ただし書に規定する法人の支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
2
前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1)
工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7から10分の9までの範囲で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費,及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
(2)
製造の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3)
その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であったとき
(4)
前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7から10分の9までの範囲で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
3
契約担当役は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
4
前項の調査結果については,契約審査委員会に提出し意見を求めることができる。
5
契約担当役は,第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
6
会計規則第48条第2項に規定する同条第1項の規定により難い契約の落札方式は、次に掲げるものとする。
(1)
総合評価落札方式
(2)
価格交渉落札方式
7
前項第1号に規定する総合評価落札方式とすることができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1)
国の機関の契約において財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2)
別に定める仕様策定委員会が、会計規則第48条第1項では十分に対応できないと判断した契約
8
第6項第2号に規定する価格交渉落札方式による契約に関し対象となる契約その他必要な事項については、別に定める。
(契約審査委員会)
第22条
公正で適切な競争契約を確保するため,次の各号の職員等で構成する契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。
ただし,特に必要と認める場合には,その都度別の者を指名することができる。
(1)
事務局長
(2)
財務企画課長
(3)
環境マネジメント課長
2
契約担当役は,必要があるときは,会計規則第48条第1項ただし書の適用の適否について審査委員会に意見を求めることができる。
3
審査委員会は,前項の意見を求められたときは,速やかに意見を取りまとめて契約担当役に通知するものとする。
第3章 指名競争契約
(指名競争)
第23条
契約担当役は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,会計規則第45条第1項ただし書の規定により,指名競争に付することができる。
(1)
契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
(2)
一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3)
予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める区分による契約において予定価格が財務大臣の定める額未満のとき。
(4)
前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2
随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(指名基準)
第24条
契約担当役は,第8条の競争参加者の資格を有する者のうちから,競争に参加させる者を指名しようとするときは,次の各号に定める基準によるものとする。
(1)
契約の種類により,その適正な履行を図るため資材の搬入,物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。
(2)
特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。
(3)
特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。
(4)
契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。
(第23条第2号の規定に基づく指名競争契約の基準)
第25条
第23条第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは,次の一に該当する場合とする。
(1)
関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(2)
特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
(3)
契約上の義務違反があった場合に法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
第26条 削除
第4章 随意契約
(随意契約)
第27条
契約担当役は,契約が次の各号の一に該当する場合においては,会計規則第45条第1項ただし書の規定により,随意契約によることができる。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが不利と認められるとき。
(4)
予定価格が500万円(ただし,工事については250万円)を超えないとき。
(5)
外国で契約するとき。
(6)
前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
2
第1項第4号の規定に該当する場合で,予定価格が250万円を超える契約(工事を除く。)については,公開見積り合わせを実施するものとし,その取扱いは別に定める。
(第27条第1項第1号の規定に基づく随意契約の基準)
第28条
第27条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときは,次の一に該当する場合とする。
(1)
法人の行為を秘密にする必要があるとき。
(2)
運送又は保管をさせるとき。
(3)
特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。
(4)
官公署,特殊法人,公益法人及び独立行政法人と契約を締結するとき。
(5)
他の物品等をもって代替させることができない芸術品等又は特許権等の排他的権利に係る物品等もしくは役務の調達をする場合において、当該契約の相手方が特定されているとき。
(6)
特定の設備及び技術を有する製作者でなければ製作することができない物件を製作させるとき。
(7)
物件のリース期間満了後に引き続き当該物件を使用する場合において、当該物件を買い入れ又は再リースするとき。
(8)
特定の不動産を買い入れ又は借り上げるとき。
(9)
法令の規定により契約の相手方が特定されるとき。
(10)
公募又は企画競争の結果、契約の相手方が特定されるとき。
(11)
その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。
(第27条第1項第3号の規定に基づく随意契約の基準)
第29条
第27条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは,次の一に該当する場合とする。
(1)
現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(2)
物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
(3)
買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
(4)
随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
第30条 削除
(入札者がないとき等の随意契約)
第31条
契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。
2
契約担当役は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
3
前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付することに定めた条件を変更することができない。
4
第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。
(随意契約による予定価格等)
第32条
契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ第9条(第2項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。
ただし,次に掲げる随意契約については,予定価格調書の作成を省略することができる。
(1)
法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2)
予定価格が500万円(ただし,工事については250万円)を超えないとき。
(見積書の徴取)
第33条
契約担当役は,予定価格が50万円以上の随意契約によろうとするときは,なるべく2者以上から見積書を徴取しなければならない。
ただし,前条第1号に規定する場合は,見積書の徴取を省略することができる。
(随意契約の公表)
第34条
契約担当役は,第27条第1項第4号に定める基準額を超えるものについて,随意契約を締結したときは,契約日の翌日から72日以内に次の各号に定める事項を法人のホームページに公表するものとする。
(1)
随意契約に係る物品等又は役務の名称及び数量
(2)
契約担当役の氏名,部局の名称及び所在地
(3)
随意契約を締結した日
(4)
随意契約の相手方の氏名及び住所
(5)
随意契約に係る契約金額
(6)
随意契約によることとした理由
第5章 契約の締結
(契約書の作成)
第35条
会計規則第49条に定める契約書の作成については,本条第2項及び第3項並びに第36条から第37条に定めるとおりとする。
2
契約担当役は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。
3
契約担当役は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第36条
会計規則第49条に定めるその他必要な事項は,次のとおりとする。
ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。
(1)
契約の履行場所
(2)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)
監督及び検査
(4)
履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等
(5)
危険負担
(6)
かし担保責任
(7)
契約に関する紛争の解決方法
(8)
その他必要な事項
(契約書の省略)
第37条
会計規則第49条ただし書に規定する別に定める場合は,次のとおりとする。
(1)
一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が500万円を超えない契約をする場合
(2)
物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(3)
第1号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が必要ないと認める場合
2
契約担当役は,前項により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(複数年契約)
第38条
契約担当役は,契約の性質,又は目的により必要と認めるときは,複数年契約を締結することができる。
(契約保証金の免除)
第39条
契約担当役は,会計規則第50条第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の各号に該当する場合とする。
(1)
契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。
(2)
契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。
(3)
契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他確実と認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。
(4)
第8条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(契約保証金の納付)
第40条
契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。
ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納付させるものとする。
2
契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,法人に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
なお,当該契約に係る損害金又は違約金等については,別に定めるところによるものとする。
(契約保証金に代わる担保)
第41条
会計規則第50条第2項に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第13条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。
(契約の履行遅滞)
第42条
契約担当役は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,法人の事業運営上著しく支障をきたさないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。
この場合において,契約担当役は,契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。
(不完全履行)
第43条
契約担当役は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。
(1)
追完が不可能な場合は,損害賠償を請求し契約を解除する。
(2)
追完が可能な場合は,前条に準じ期間を定めて,完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する。
(この請求に基づき追完した場合で,当該履行期限より遅れたときは,損害金等を徴収しなければならない。)
(3)
追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは,損害賠償を請求し契約を解除する
(債務不履行の挙証責任)
第44条
契約の不履行については,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)。
(契約変更等の制限)
第45条
契約担当役は,契約が競争契約の場合には,原則として,当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。
(契約金額の変更)
第46条
契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。
ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。
(1)
納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)
(2)
契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合
(値引受領)
第47条
契約担当役は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。
第6章 監督及び検査
(監督の方法)
第48条
会計規則第51条第1項に規定する監督は,契約担当役又は同条第3項の規定により監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が,自ら立合い,指示その他の適切な方法によって行わなければならない。
2
学長は,会計規則第51条第3項に基づき,監督職員を任命したときは,契約担当役に,任命した職員の職名,氏名及び事務の範囲を通知しなければならない。
3
監督職員は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,契約担当役又は学長の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。
(監督の一部省略)
第49条
契約担当役又は監督職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替,補修その他必要な措置を講じる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる契約については,監督の一部を省略することができる。
(検査の方法)
第50条
会計規則第51条第2項に規定する検査は,契約担当役又は同条第3項の規定により検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が自ら,契約書,仕様書,設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
2
学長は,会計規則第51条第3項に基づき,検査職員を任命したときは,契約担当役に,任命した職員の職名,氏名及び事務の範囲を通知しなければならない。
3
第1項の検査は,相手方から給付を完了した旨の通知を受領後,速やかに実施しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第51条
学長は,専門的な知識又は技能を必要とする等特に必要があるときは,監督又は検査を,法人の職員以外の者に行わせることができる。
2
学長は,前項により,法人の職員以外の者に監督又は検査を行わせることとした場合は,契約担当役に,その者の氏名,委託した事務の範囲を通知しなければならない。
(検査の一部省略)
第52条
契約担当役又は検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替,補修その他必要な措置を講じる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査調書の作成)
第53条
契約担当役又は検査職員及び第51条第1項に規定する法人の職員以外の者は,検査を完了した場合においては,500万円を超えない契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。
2
前項の規定により,検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
3
第1項に規定する者は,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置について意見を検査調書に記載しなければならない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第54条
契約担当役から命じられて監督を行う者は,次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。
(1)
特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合
(2)
契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合
(3)
その他学長が必要と認めた場合
第7章 雑則
(電子入札システム)
第55条
この規程は,文部科学省電子入札システムの利用を妨げるものではない。
(事務)
第56条
契約に関する総括事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第57条
この規程に定めるもののほか,契約事務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱細則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成23年7月1日)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月10日)
この規程は,令和元年9月10日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年3月29日から施行する。