○国立大学法人福岡教育大学大型設備の調達に関する取扱細則
(制定 平成23年3月22日)
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における大型設備の調達(政府調達に関する協定が適用される設備の調達をいう。以下同じ。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(仕様策定の申請)
第2条
大型設備の調達を希望する者は,所定の申請書を学長に提出するものとする。
(仕様策定委員会の設置)
第3条
大型設備の調達を行う場合には,その都度,調達しようとする設備(以下「設備」という。)の仕様の策定を行うため,仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を設けるものとする。
2
委員会の委員は,法人の職員から所定の委嘱状により学長が委嘱するものとする。
ただし,学長が必要と認めるときは,法人の職員以外の者を委嘱することができる。
3
委員は原則として5名以上とし,大型設備の調達に直接関係する者3名以上,これ以外の者2名以上とする。
4
委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
6
委員長は,委員以外の者を委員会に列席させ,意見を聴くことができる。
(仕様策定)
第4条
委員会は,仕様の策定に当たり次に掲げる事項について,専門的観点から調査・検討するものとする。
(1)
設備の機能及び性能に関すること。
(2)
設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3)
その他仕様の策定に関し必要と認める事項。
2
委員会は,関係資料等の収集に当たっては,可能な限り複数の供給者から幅広く,かつ公平に行うよう努めなければならない。
3
仕様の内容は,教育研究上の必要性に配慮しつつも可能な限り必要最小限のものとし,競争性が確保されるような仕様を策定するよう努めなければならない。
4
仕様の策定に当たっては,その原案を,可能な限り複数の供給者に対して公平に説明し,意見を聴取するよう努めなければならない。
5
委員会は,審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(仕様策定の報告)
第5条
委員長は,仕様を策定したときは,関係書類を添えて学長に報告するものとする。
(技術審査員)
第6条
学長は,応札者から提案された設備が,法人が策定した仕様を満たしているか否かを審査するため,所定の委嘱状により技術審査員に委嘱するものとする。
2
学長が必要と認める場合は,法人の職員以外の者を技術審査員に委嘱することができる。
3
技術審査員は,原則4名以上とし,大型設備の調達に直接関係する者2名以上,これ以外の者2名以上とする。
4
技術審査員と仕様策定委員会の委員は,兼ねることができないものとする。
(技術審査)
第7条
技術審査は,応札者から提出された書類等に基づき行うほか,応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2
技術審査員は,技術審査の結果について,関係書類を添えて学長に報告するものとする。
(事務)
第8条
大型設備の調達に関する事務は,財務企画課において処理する。
附 則
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学大型設備の調達に関する取扱要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。