○国立大学法人福岡教育大学における電子入札システム運用等細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年2月17日
令和元年9月24日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学契約事務取扱規程第57条の規定に基づき,入札を電子入札で行う場合は,文部科学省電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用することとし,その運用等に関しては,この細則の定めるところによる。
(利用規程)
第2条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における電子入札システム利用については,文部科学省電子入札システム利用規程(発注者用)を準用するものとする。
(運用基準)
第3条
法人における電子入札システム運用については,文部科学省電子入札システム運用基準を準用するものとする。
(官職証明書)
第4条
この細則において「官職証明書」とは,電子入札システムの使用に必要とするものおよび同システムで作成する文章等が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(官職証明書の申請)
第5条
官職証明書は,政府共用認証局が発行するものとする。
なお,申請等にあたっては,「政府共用認証基盤(GPKI)証明書真正の手引き」に従い行うものとする。
(官職証明書の作成権限を有する者)
第6条
官職証明書の作成権限を有する者は,学長とする。
(官職証明書の種類)
第7条
官職証明書の種類は,次のとおりとする。
(1)
契約担当 理事(総務・財務担当)
(2)
執行担当 環境マネジメント課長
(3)
立合担当 財務企画課副課長
(4)
登録担当 環境マネジメント課主査(施設企画担当)
(官職証明書の管守)
第8条
官職証明書を適切に管守する者(以下「官職証明書管守責任者」という。)を置くものとする。
2
官職証明書管守責任者は,環境マネジメント課長とする。
3
官職証明書管守責任者は,官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し,及び官職証明書が使用されないときは,それを確実な保管設備に格納し,厳重に保管しなければならない。
4
官職証明書管守責任者がその職務を執行できない場合は,別の者に委任することができるものとする。
(官職証明書の使用等)
第9条
官職証明書の使用を必要とする場合は,官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
(担当の指定)
第10条
電子入札における担当は,次のとおりとする。
ただし,各担当が都合により入札に出席できない場合には,各担当が指名する者に委任することができる。
(1)
契約担当は,理事(総務・財務担当)とし,契約を締結する。
(2)
執行担当は,環境マネジメント課長とし,入札を執行する。
(3)
立合担当は,財務企画課副課長とし,入札執行の際に立合を行う。
(4)
登録担当は,環境マネジメント課主査(施設企画担当)とし,入札執行の際に登録を行う。
(適用範囲)
第11条
電子入札システムの適用範囲は,法人における入札のうち,以下の事項に該当するものとする。
(1)
工事
(2)
設計・コンサルティティング業務
(事務)
第12条
電子入札システムの運用に関する事務については,環境マネジメント課において処理する。
(その他)
第13条
その他,運用に関する事項に関しては,第2条及び第3条の範囲内で環境マネジメント課長が必要に応じて決定するものとする。
附 則
この細則は,平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この細則は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(令和元年9月24日)
この細則は、令和元年9月24日から施行し,平成31年4月1日から適用する。