○国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成25年3月15日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事務の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,寄附金とは,次の各号に掲げる経費に充てることを目的とする現金及び有価証券とする。
(1)
学術研究に要する経費
(2)
教育研究の奨励を目的とする経費
(3)
その他法人の業務運営に要する経費
(受入れの申請及び報告等)
第3条
寄附の申込者(以下「寄附者」という。)から所定の寄附申込書により教育研究活動等の奨励のための寄附の申し出があった場合は,その適正な受入れを図るため,職員は速やかに学長に届け出なければならない。
(受入れの決定)
第4条
学長は,寄附金の寄附の内容が,法人の教育研究上有意義であり,かつ,適当であると認めた場合に限り,当該寄附金の受入れを決定するものとする。
2
学長は,前項の規定により寄附金の受入れを決定したときは,国立大学法人福岡教育大学会計規則第5条第1項第2号に規定する財産管理命令役に通知するものとする。
(寄附金の収納)
第5条
前条の通知を受けた財産管理命令役は,寄附者に対して,寄附金の納入を願うものとする。
2
財産管理命令役は,寄附金を収納したときは,速やかに学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,速やかに寄附者に礼状を送付するものとする。
(受入れの制限)
第6条
次の各号のいずれかに該当する条件が付されている寄附金は,受入れることができないものとする。
(1)
寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)
寄附申込後,寄附者がその意思により,寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
寄附金を受入れることにより著しい経費の負担を伴うもの
(6)
その他学長が特に法人の業務運営上支障があると認めるもの
(寄附金の使途)
第7条
寄附金の使途の特定は,寄附者が行うものとする。
ただし,寄附者が使途を特定していない場合にあっては,学長は,当該寄附金の使途を第2条に規定する寄附の目的のうちから特定し,その経費に充てるものとする。
(寄附金の使途の変更)
第8条
寄附金は,指定された使途以外に使用してはならない。
ただし,次の各号の一に該当する場合は,学長は使途等の変更を行うことができるものとする。
(1)
当該寄附金が著しく少額となり,当初の使途に使用できなくなった場合
(2)
研究者が他の国立大学法人等に異動し,当該国立大学法人等の長の同意を得て寄附金を移し換えようとする場合
(助成金等の取扱い)
第9条
職員等は,研究助成財団等から当該職員等個人に対して助成金等の供与を受けた場合であって,これが当該職員等の本学における職務上の教育研究に対する供与であるときは,学長に対し自己の名においてこれを寄附するものとする。
(事務)
第10条
寄附金の受入れなど経理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるほか,寄附金の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年3月15日から施行する。