○国立大学法人福岡教育大学情報ネットワーク管理規程
(制定 平成18年1月23日)
改正
平成18年3月3日
平成23年3月22日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成26年12月25日
平成27年6月25日
令和3年6月15日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティポリシーに基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における情報ネットワークの全学的な管理体制を明確にすることにより,その適正かつ円滑な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
基幹ネットワーク 建物間を接続するための中継機器及び通信ケーブル並びに学術情報センターに設置された学外ネットワークに接続するための中継機器,サーバ機器,監視装置等の機器を接続するシステムで構成するものをいう。
(2)
建物内ネットワーク 建物内を接続するための通信ケーブル及び中継機器並びに建物内に設置されたコンピュータ等の機器で構成するものをいう。
(3)
情報ネットワーク 基幹ネットワーク及び建物内ネットワークで構成する総体をいう。
(4)
職員等 法人の役員及び職員(非常勤職員及び非常勤講師を含む。)並びに福岡教育大学(以下「本学」という。)の定めにより受け入れている国内研究員及び国内研修員をいう。
(5)
学生等 本学の学生(研究生,科目等履修生等を含む。),生徒,児童及び幼児をいう。
(6)
構成員 法人の職員等及び本学の学生等をいう。
(権利及び義務)
第3条
構成員は,情報ネットワークを利用する権利及び情報ネットワークの適正かつ円滑な運用に協力する義務を有する。
(運用方針)
第4条
情報ネットワークに関する運用方針は,情報運用管理委員会における審議の後,学長が決定する。
(運用に関する審議)
第5条
情報ネットワークの運用に関する事項については,情報運用管理委員会において審議する。
(管理者)
第6条
情報ネットワークの管理者は,国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティポリシーで定める最高情報セキュリティ責任者をもって充て,情報ネットワークの管理及び運用に関する事項を総括する。
2
基幹ネットワークの管理者は,学術情報センター長(以下「センター長」という。)をもって充てる。
3
主に教育研究用に供される建物内ネットワークの管理者は,センター長をもって充てる。
4
主に事務用に供される建物内ネットワークの管理者は,事務局長をもって充てる。
(管理者の責任及び権限)
第7条
前条第2項から第4項に定める各ネットワークの管理者(以下「ネットワーク管理者」という。)は,当該ネットワークの正常な管理及び運用に関する責任及び権限を持つものとする。
(技術担当者)
第8条
ネットワーク管理者は,当該ネットワークの管理者を補佐し,その管理及び運用の実務を行わせるため,技術担当者を置くことができる。
2
技術担当者は,ネットワーク管理者が指名する。
(情報ネットワークへの接続等)
第9条
職員等は,情報ネットワークに情報機器を接続しようとするとき又は接続を中止し若しくは変更しようとするときは,基幹ネットワークの管理者に申請し,承認を受けなければならない。
(利用資格者)
第10条
情報ネットワークに接続された機器を利用できる者は,構成員及び情報ネットワークの管理者が適当と認めた者とする。
(情報ネットワークの連絡及び調整)
第11条
情報ネットワークに問題等が生じた場合の連絡及び調整は,基幹ネットワークの管理者が行う。
(ネットワークプロトコルの管理)
第12条
情報ネットワークを利用して通信する場合のプロトコルは,IPとし,IPアドレスは,基幹ネットワークの管理者が管理する。
ただし,基幹ネットワークの管理者が認めた場合は,この限りでない。
(利用責任等)
第13条
情報ネットワークを利用して発信した情報に関する管理責任は,その情報の所有者及び発信者が負うものとする。
2
情報ネットワークに接続された機器等の管理責任は,その機器等の設置者が負うものとする。
(免責等)
第14条
ネットワーク管理者及び技術担当者は,機器の故障等により生じた情報ネットワークの利用者(以下「利用者」という。)の損害に対して,その責を負わない。
2
利用者は,故障等に対して,各自で防衛策を取るよう努めなければならない。
3
ネットワーク管理者又は技術担当者が不適切な管理又は運用を行っている場合,利用者は,情報運用管理委員会へその是正を要求できる。
(遵守事項)
第15条
ネットワーク管理者及び技術担当者並びに利用者は,法令及び学内諸規程を遵守しなければならない。
(利用制限等)
第16条
基幹ネットワークの管理者は,利用者が前条の規定に違反したと判断した場合は,機器の接続の承認の取消し,情報ネットワークの利用制限等の措置をとることができる。
2
ネットワーク管理者が管理するネットワークの運用に支障を来すと判断した場合は,当該ネットワークの停止,利用制限等の措置をとることができる。
(事務)
第17条
この規程に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,情報ネットワークの運用,利用等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年1月23日から施行する。
附 則(平成18年3月3日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(令和3年6月15日)
この規程は,令和3年6月15日から施行する。