○国立大学法人福岡教育大学情報運用管理委員会規程
(制定 平成23年1月21日)
改正
平成24年2月17日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月21日
平成26年12月25日
平成29年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会規程第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学情報運用管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条
委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1)
情報セキュリティの確保に係る組織・体制に関すること。
(2)
情報セキュリティポリシーガイドラインの策定に関すること。
(3)
情報セキュリティポリシーの策定に関すること。
(4)
情報セキュリティポリシーの評価,分析及び見直しに関すること。
(5)
情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(6)
ネットワークの管理及び運用に関すること。
(7)
その他情報セキュリティに関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
最高情報セキュリティ責任者(学長が指名する理事)
(2)
学術情報センター長
(3)
学術情報副センター長
(4)
学術情報課長
(5)
その他委員長が指名する者 若干名
(任期)
第4条
前条第5号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号の委員をもって充てる。
2
副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条
委員会は,委員の5分の3以上の出席により成立する。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第9条
委員会に次の部会を置く。
(1)
セキュリティポリシー部会
(2)
ネットワーク運用部会
(3)
情報セキュリティ対策実施部会
2
前項に規定する部会に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
(事務)
第10条
委員会に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学情報データベース運用委員会(平成18年2月17日制定)及び国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティ委員会(平成16年8月26日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規定は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
この規程は,平成24年9月21日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。