○福岡教育大学教員免許状更新講習規程
(制定 平成21年3月18日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年2月17日
平成26年4月24日
平成26年12月25日
平成28年3月24日
平成28年7月14日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則第62条第2項の規定に基づき,教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)に関し必要な事項を定める。
(更新講習の種類)
第2条
福岡教育大学(以下「本学」という。)が,開設する更新講習の種類は,免許状更新講習規則(平成20年文部科学省令第10号)第4条に定める必修領域,選択必修領域及び選択領域の講習とする。
(更新講習の開設)
第3条
前条の更新講習は,本学以外の大学等と連携して開設することができる。
2
更新講習の講習時間は,原則として1講習につき,次の時間とする。
(1)
必修領域講習 6時間
(2)
選択必修領域講習 6時間
(3)
選択領域講習 6時間,12時間,18時間
3
更新講習は,本学の諸施設を使用して行う。
ただし,必要がある場合は,学外で実施することができる。
(講師)
第4条
更新講習の講師は,本学の職員とし,学長が委嘱する。
ただし,必要がある場合は,本学以外の大学等の教員又は学識経験者を講師として委嘱することができる。
(更新講習の認定)
第5条
開設する更新講習は,文部科学省の認定を受けるものとする。
(講習料)
第6条
更新講習の講習料は,学長が別に定める。
2
更新講習の受講を申し込む者は,講習料を納入するものとする。
第2章 教員免許状更新講習実施委員会
(実施委員会)
第7条
本学に福岡教育大学教員免許状更新講習実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
(実施委員会の業務)
第8条
実施委員会は次の業務を行う。
(1)
本学における更新講習の開設に関すること。
(2)
更新講習の運営に関すること。
(3)
国立大学法人九州大学及び国立大学法人九州工業大学との連携に関すること。
(4)
その他更新講習に関すること。
(実施委員会の構成)
第9条
実施委員会は,次の委員で構成する。
(1)
理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)
(2)
教育学部教授会及び大学院教育学研究科教授会から選出された教員4名
(3)
教育・心理・特別支援教育学域から選出された教員1 名
(4)
教育支援課長
(委員の任期)
第10条
前条第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第11条
実施委員会に委員長を置き,理事(企画・教育研究・附属学校・教育組織・カリキュラム担当)をもって充てる。
2
実施委員会に副委員長を置き,第9条第2号及び第3号の委員のうちから互選により実施委員会が選出する。
3
委員長は,実施委員会を招集し,議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員会の議事)
第12条
実施委員会は,委員の5分の3以上の出席により成立する。
2
実施委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところとする。
3
実施委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第3章 雑則
(事務)
第13条
更新講習の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるほか,更新講習に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学教員免許状更新講習実施委員会規程(平成21年3月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この規程は,平成26年4月24日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月14日)
この規程は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,改正前の規程の第9条第2号及び第3号の委員である者の任期は,第10条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3
この規程の施行後最初に選出された第9条第2号及び第3号の委員の任期は,第10条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。