○福岡教育大学研究倫理規程
(制定 平成18年12月7日)
改正
平成20年11月21日
平成21年7月1日
平成22年3月23日
平成22年7月1日
平成23年1月21日
平成24年2月17日
平成24年6月29日
平成26年12月25日
平成28年4月28日
令和2年3月18日
令和6年3月21日
(目的)
第1条
この規程は,福岡教育大学(以下「本学」という。)の研究者が,教育学的,心理学的,医学的又は生物学的研究等の人間を直接対象とした教育,研究,地域活動等(以下「研究活動等」という。)のうち,倫理上の問題が生じるおそれのある研究活動等及び研究活動等の結果の公表を行う場合の留意事項及び手続き等を定め,もって研究対象者及びその関係者(以下「対象者等」という。)の人権を擁護するとともに,本学における研究の円滑な推進に資することを目的とする。
(留意事項)
第2条
前条の研究を行おうとする研究者(以下「研究者」という。)は,各人の自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに,次の各号に留意しなければならない。
(1)
ヘルシンキ宣言(1964年6月第18回世界医師会総会採択)の趣旨に則して研究を行うこと。
(2)
対象者等の人権を尊重すること。
(3)
研究を行うことにより,対象者等に不利益及び危険が生じないよう十分配慮すること。
(4)
あらかじめ対象者等に研究の内容及び方法等を説明し,理解を求めた上で,研究対象者から書面により同意(研究対象者が未成年者の場合は,本人及び保護者等の同意)を得ること。
なお,研究対象者が年少者又は障害者等で,本人の同意を確認することが困難な場合にあっては,保護者等から書面により同意を得ること。
2
研究者は,前項に掲げる研究活動等を実施する場合及び研究活動等の結果の公表を行う場合については,学長の承認を得なければならない。
(研究倫理委員会)
第3条
第1条の目的を達成するため,本学に福岡教育大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の審議事項)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
研究活動等の実施計画及び出版公表原稿等の審査に関すること。
(2)
研究活動等の検証に関すること。
(3)
その他研究活動等の倫理に関すること。
(委員会の組織)
第5条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(教育・研究総括担当)
(2)
副学長(研究担当)
(3)
教育総合研究所長
(4)
健康科学センター医師
(5)
その他学長が必要と認めた者 若干名
2
前項第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長,副委員長を置き,委員長は理事(教育・研究総括担当)をもって充て,副委員長は副学長(研究担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条
委員会は,構成委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
委員会は,審査に当たって申請者の出席を求め,申請内容の説明又は意見を聴することができる。
3
委員長は,審査に必要な場合は,参考人の出席を求め,その意見を聴することができる。
4
審査の判定は,出席委員全員の合意を原則とする。
ただし,委員長が必要と認めた場合は,過半数の同意をもって判定することができる。
5
委員が利害関係者となっている場合には,審査に加わることができない。
(審査手続等)
第8条
審査を申請しようとする研究を代表する者(以下「研究代表者」という。)は,所定の研究倫理審査申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し,学長に提出しなければならない。
2
学長は,申請書を受理したときは,速やかに委員会に審査を諮問するものとする。
3
委員会は,別に定める審査基準に基づき,審査を行った上で,次の各号に掲げるいずれかの表示により判定する。
(1)
承認
(2)
条件付承認
(3)
変更の勧告
(4)
不承認
(5)
非該当
4
委員長は,審査経過及び判定結果を記録として保存しなければならない。
5
委員長が必要と認める場合は,審査経過及び判定結果を公表することができる。
6
委員長は,審査後速やかにその判定を,所定の研究倫理審査結果報告書により学長に報告しなければならない。
7
前項の報告に当たっては,審査判定が,第3項第3号,第4号又は第5号の場合は,その理由を記載しなければならない。
8
学長は,第6項の報告を受け,判定を決定し,所定の研究倫理審査結果決定通知書により研究代表者に通知するものとする。
(審査の特例)
第9条
学長は,当該審査が緊急を要し,かつ審査事例に基づいて審査結果が前条第3項第1号又は第5号と明確に推定できるものについては,委員長と協議の上,委員会の審査を経ずに判定し,研究代表者に通知することができる。ただし,事後速やかに,委員会に報告するものとする。
(再審査)
第10条
研究代表者は,第8条第8項及び第9条の決定に異議があるときは,所定の研究倫理審査結果不服申立書により,学長に不服申立てをすることができる。
2
前項の不服申立ては,第8条第8項の通知を受けた日の翌日から起算して2週間以内にしなければならない。
3
学長は,第1項の不服申立てを受けた場合は,委員長と協議の上,委員会に審査を諮問することができる。
4
委員会は,前項の規定により学長から諮問された場合には,第8条に規定する審査手続等に準じ,処理するものとする。
5
学長は,第3項の協議の結果又は委員会の報告に基づき,再審査の結果を研究代表者に通知するものとする。
(研究の検証)
第11条
学長は,必要に応じて,研究代表者から当該研究について報告を求めることができる。
2
学長は,前項の報告の内容に疑義が生じた場合,委員会に調査を命じることができる。この場合において,委員会は,当該研究に改善すべき事項の有無について,学長に報告しなければならない。
3
学長は,前項の報告を受け,改善すべき事項があると判断した場合は,必要な指導・勧告を行わなければならない。
(その他)
第12条
委員会に関する事務は,連携推進課において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が定める。
附 則
この規程は,平成18年12月7日から施行する。
附 則(平成20年11月21日)
この規程は,平成20年11月21日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月1日)
この規程は,平成21年7月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日)
この規程は,平成22年3月23日から施行し,平成22年2月20日から適用する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年1月21日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日)
この規程は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日)
この規程は,平成28年4月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。