○福岡教育大学教育学部長及び大学院教育学研究科長規程
(制定 平成18年5月18日)
改正
平成23年3月22日
平成26年3月31日
平成26年10月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第29条第2項に基づき,教育学部長(以下「学部長」という。)及び大学院教育学研究科長(以下「研究科長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
学部長は,学長の命を受け,教育学部(以下「学部」という。)に関する校務をつかさどる。
2
研究科長は,学長の命を受け,大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に関する校務をつかさどる。
(選考の方法)
第3条
学部長は,学部に所属する教授のうちから学長が選考し,任命する。
2
研究科長は,研究科における研究指導及び授業を担当する教授のうちから学長が選考し,任命する。
(任期)
第4条
学部長及び研究科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,学部長及び研究科長の任期は,選考を行った学長の任期の終期を超えることはできない。
ただし,学長が任期の途中で欠けた場合は,次期学長が発令される前日まで引き続き在任するものとする。
3
学部長又は研究科長が欠員となった場合に選考された者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条
学部長及び研究科長の選考に関する事務は,人事企画課が処理する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成18年5月18日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2
平成18年4月1日に就任した学部長及び研究科長は,この規程により選考されたものとみなす。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
福岡教育大学大学院教育学研究科長の選考に関する細則(平成23年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年10月30日)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
平成26年4月1日に就任した研究科長の選考及び任命については,なお効力を有する。
3
福岡教育大学教育学部長の選考に関する細則(平成23年4月1日制定)は,廃止する。