○福岡教育大学教育学部再入学取扱規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月19日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成28年2月24日
(趣旨)
第1条
この規程は,福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第25条の規定に基づき,再入学の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条
再入学を出願できる者は,学則第25条の規定により,本学を退学した者又は授業料未納により除籍された者とする。
2
再入学の出願期限は,退学又は除籍後2年以内とする。
3
再入学を出願できる課程等は,原則として,退学又は除籍時に在籍した同一の課程等とする。
4
再入学は1回に限りこれを認める。
(再入学の時期)
第3条
再入学の時期は,学期の始めとする。
(出願手続)
第4条
再入学を希望する者は,次の書類に所定の検定料を添えて,学期の始まる30日前までに願い出なければならない。
(1)
再入学願書
(2)
再入学調査書
(3)
健康診断書
(4)
退学・除籍前の成績証明書
(選考方法)
第5条
再入学は,教務委員会において第4条に規定する書類の審査及び面接(口頭試験を含む。)等により審査し,授業に支障がなく修学上差支えないと認めた者について教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(許可)
第6条
選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の手続きをするとともに入学料を納付しなければならない。
2
学長は,前項の手続きを完了した者に再入学を許可する。
(既修得単位の認定)
第7条
再入学者が退学又は除籍以前に修得した単位は,再入学後に修得した単位と通算する。
2
前項の規定にかかわらず,授業料未納学期の単位は,認定しない。
(修業年限及び在学年限)
第8条
再入学者の修業年限は,退学又は除籍以前の修業年数を通算して4年とする。
2
前項にかかわらず,授業料未納学期については,修業年数及び在学年数に算入せず休学期間とみなす。
3
在学年限は,退学又は除籍以前の在学年数を含めて,3年次への進級前については4年,3年次への進級後については4年とする。
(事務)
第9条
再入学の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,再入学の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
第2条にかかわらず,この規程の改正前の共生社会教育課程,環境教育課程及び芸術課程に在学していた者の再入学については,平成28年度については2年次以上,平成29年度については3年次以上,平成30年度については4年次の再入学について認めるものとする。