○福岡教育大学編入学に係る単位認定及び年次決定に関する細則
(制定 平成22年12月20日)
改正
平成24年12月28日
平成25年12月26日
平成26年4月24日
平成26年12月26日
平成28年2月25日
平成31年2月28日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条
この細則は,福岡教育大学編入学取扱規程(以下「規程」という。)第8条に基づき,選考の結果に基づき合格の通知を受けた者(以下「合格者」という。)の単位認定及び入学年次の決定について基本的事項を定めるものとする。
(単位認定申請の様式)
第2条
規程第5条第2項第4号に規定する単位認定申請書は,別紙様式第1号から第3号に定めるところとする。
(単位認定及び入学年次の決定)
第3条
単位認定及び入学年次は次の手順で決定する。
(1)
既修得単位の申請のあった授業科目につき,当該授業科目を担当する学域等及び教育課程編成委員会からの審査結果を,既修得単位の認定予定単位として教育支援課が取りまとめ,別表第1に示す年次決定基準により,入学予定年次を仮決定する。
(2)
認定予定単位数及び入学予定年次を記載した書類により,編入学を行う当該課程の関連学域等が,認定予定単位数及び入学年次について予備審議を行った後,その結果を教育学部長へ提出する。
(3)
学長は,前号の結果を受けて,合格者へ認定予定単位数及び入学年次について,書面にて事前通知を行う。
(4)
予備審議及び事前通知の結果を受けて,教務委員会及び教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(異議申し立て)
第4条
前条第3号の事前通知において合格者に異議がある場合は,次のとおり取り扱うものとする。
(1)
異議のある合格者は,所定の期日までに教育支援課を通じて学長に申し立てることとする。
(2)
異議を申し立てた者の単位認定を再度前条第1号及び第2号により行う。
(3)
前号の結果を受けて,前条第4号の決定を行う。
(成績の表記)
第5条
本学において履修したとみなす授業科目の成績の評価は,秀,優,良又は可等の評語に代えて「認定」で表示する。
附 則
この細則は,平成22年12月20日から施行する。
附 則(平成24年12月28日)
1
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2
平成25年度及び平成26年度に環境情報教育課程及び生涯スポーツ芸術課程に編入学を許可された者は,改正後の第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年12月26日)
この細則は,平成25年12月26日から施行する。
附 則(平成26年4月24日)
この細則は,平成26年4月24日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年12月26日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
課程
年次決定基準
編入年次
初等教育教員養成課程
中等教育教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
1.
本学の単位として認定できる単位数が64単位以上。
3年次
2.
教育実習参加要件を満たしている。
上記の条件に満たない場合。
2年次
別紙様式第1号(第2条関係)
単位認定申請書
[別紙参照]
別紙様式第2号(第2条関係)
単位認定申請書
[別紙参照]
別紙様式第3号(第2条関係)
単位認定申請書
[別紙参照]