○福岡教育大学教育学部特別聴講学生規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年5月19日
平成23年3月22日
平成26年12月25日
平成27年7月30日
(趣旨)
第1条
福岡教育大学学則第59条の規定する特別聴講学生(以下「特別聴講学生」という。)については,この規程の定めるところによる。
(許可資格)
第2条
特別聴講学生として許可すべき者は,他の大学に在学し,相当の学力を有する者につき,教育学部教授会における審議の後,学長が決定する。
(出願手続)
第3条
特別聴講学生を志願する者は,本学所定の願書及び調書を添付し,学長に願い出なければならない。
2
願い出は,原則として学年又は学期始めの2ケ月前までとする。
(入学時期)
第4条
特別聴講学生の入学時期は,原則として学年又は学期始めとする。
(検定料及び入学料)
第5条
特別聴講学生の検定料及び入学料は徴収しない。
(授業料)
第6条
特別聴講学生の授業料の額は,本学が別に定める額とする。
2
特別聴講学生として許可された者は,本学指定の期日までに前項に定める額の授業料を納付しなければならない。
ただし,特別聴講学生が次の各号の一に該当する者であるときは,これを徴収しない。
(1)
我が国の国立大学の学生
(2)
大学間交流協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている外国人留学生
(3)
大学間相互単位互換協定に基づき授業料等を徴収しないこととしている公立又は私立の大学の学生
3
納付した授業料は,いかなる事由があっても還付しない。
(単位授与)
第7条
特別聴講学生に対しては,考査のうえ,単位を授与することができる。
(聴講中止)
第8条
聴講を中止しようとするときは,学長に願い出なければならない。
(許可の取り消し)
第9条
特別聴講学生が,本学の規則に違反し,又は病気その他の事由により単位修得の見込みがないと認められる場合には,教育学部教授会における審議の後,学長が許可を取り消すことがある。
(事務)
第10条
特別聴講学生の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,特別聴講学生の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月19日)
この規程は,平成17年5月19日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月30日)
この規程は,平成27年7月30日から施行する。